国民健康保険税に関するQ&A

公開日 2015年04月01日

<納税通知書が届きました>

質問1  現在は社会保険なのに納税通知書が届きましたが、なぜでしょうか。

回答(1) 
世帯主が社会保険等の加入者でも、ご家族に国民健康保険の加入者がいる場合は、国民健康保険税の納税義務者は世帯主になりますので、納税通知書をお送りします。

回答(2)  
社会保険をやめ、再び社会保険に加入するまでの間に、国民健康保険へ加入しませんでしたか。その間は、国民健康保険の加入者ですから、納税通知書をお送りします。

回答(3)  
社会保険等に加入した場合は、国民健康保険脱退の手続きが必要です。脱退手続きをしていない場合は、納税通知書をお送りします。

質問2  現在、松茂町に住んでいないのに、7月中旬に松茂町の国民健康保険税の納税通知書が届きましたが、なぜでしょうか。

回答   
4月から6月までの間で松茂町の国民健康保険へ加入していませんでしたか。例えば、5月5日に他市町村へ転出した場合は、4月分は松茂町の国民健康保険の加入者ですから、松茂町の国民健康保険税の納税義務が発生します。
なお、この場合、転出先の市町村は、5月分からの国民健康保険税で計算しています。

質問3  私は現在70歳です。なぜ介護保険分が算定されているのでしょうか。

回答
世帯員の方に、40歳以上65歳未満の方はいませんか。
世帯主が納税義務者になるので、40歳以上65歳未満の方の介護保険分も納付していただくことになります。

質問4  私は、6月25日に65歳となります。後日、介護保険1号被保険者(65歳以上)に係る介護保険料の納入通知書が届くそうですが、国民健康保険税の納税通知書の算定明細を見ると、介護保険分が算定されています。重複して納付しなければいけないのですか。

回答
国民健康保険税における介護保険2号被保険者分(40歳以上65歳未満)の算定は、4月分・5月分を算定(誕生日前日の属する月までを算定)し、介護保険分を各納期で均等に納付していただきます。
したがって、65歳到達後も、今年度中は介護保険第2号被保険者分を国民健康保険税として納付することになります。一方、介護保険1号被保険者(65歳以上)に係る介護保険料は、6月分以降を算定しています。算定基礎となる月は、重複しませんので、ご安心ください。

質問5  私(世帯主)と妻に7月中旬に納税通知書が届きました。同じ世帯でなぜ2通も納税通知書が届くのですか。

回答(1)
4月から6月までの間で別世帯ではなかったですか。
例えば、6月5日に世帯合併した場合、4月分と5月分は奥様(妻)も世帯主ですから、4月分と5月分については、国民健康保険の納税義務者となります。一方、ご主人(私)が国民健康保険税の加入者とすると、ご主人の課税額は、4月分と5月分はご主人だけで算定し、6月分以降はご主人と奥様の合算で算定しています。

回答(2)
4月から6月までの間で世帯主変更されませんでしたか。
例えば、6月5日に世帯主変更した場合で前世帯主が奥様(妻)とすると、4月分と5月分は奥様(妻)が世帯主ですから、4月分と5月分については、国民健康保険税の納税義務者となります。一方、6月分以降はご主人(私)が世帯主ですから、6月分以降はご主人(私)が納税義務者となります。

質問6  失業して国民健康保険に加入しましたが、税額が高いと思いました。国民健康保険税の計算方法はどのようになるのでしょうか。

回答(1)
国民健康保険税額の計算の基礎は、所得割(前年中の所得にかかるもの)+資産割(土地・家屋の固定 資産税にかかるもの)+均等割+平等割となっています。
そのため、現在所得の無い場合でも前年中に一定の所得がある場合または固定資産を所有している場合は、国民健康保険税はそれに応じて計算されます。

回答(2)
国民健康保険の加入届出が遅れませんでしたか。
会社を3月31日に退職した場合、翌日(4月1日)が国民健康保険加入日となり、税額の算定は国民健康保険加入月(4月)が始まりとなります。そのため、例えば翌年1月10日に手続きをしたとしても、国民健康保険税は加入月に遡って4月分から課税し、残りの納期で納めていただきます。(この場合、残りの納期は、1月末と2月末しかない為、1月末と2月末で1年度分を納付していただきます。)

質問7  8月22日に会社を退職し、8月23日から国民健康保険に加入しましたが、8月支給分の給料明細を確認すると、会社から社会保険の健康保険料を引かれているようです。重複しているのではないでしょうか。

回答
給与天引きの保険料については各会社に確認していただくこととなります。前納(8月分保険料)の場合も後納(7月分保険料)の場合もありますので、天引き分が何月分保険料なのかをお確かめください。後納の場合は重複しませんが、前納の場合は会社の給与担当者にご相談ください。

<税額更正通知書が届きました>

質問1  8月から社会保険に加入したので、8月末の納期限の国民健康保険税は納めなくてもいいのでは。

回答
国民健康保険税は、社会保険のように毎月払いではなく、年度分の税額を8回(7月から翌年2月まで)の納期で振り分けて納めていただきます。
税額や脱退の時期によっては、国民健康保険から脱退した後も税額が残る場合があります。
なお、税額更正通知書が届くまでは、納期限どおりの納付をお願いします。納めすぎた部分があれば、お金をお返しします。

質問2  9月30日に40歳になりました。翌月、世帯主宛に税額更正通知書が届きました。なぜ税額が増えるのでしょうか。

回答
40歳になった方は、介護保険2号被保険者に該当することになります。
そのため9月分(誕生日前日の属する月)から介護保険分が増額となります。税率・金額・課税限度額は異なりますが、算定方法は医療保険分と同じとなっています。
納付書払いの方については、介護保険分を加算した納付書を送付します。以降は、この変更した納付書で納付してください。(変更前の当初の 納付書では納付できなくなりますので、注意してください。)
口座振替の方につきましては、介護保険分を加算した金額を指定口座から引き落としいたします。

なお、2月または3月生まれの方につきましては、通常の納期がないため、臨時に3月末・4月末を納期として指定します。
 

質問3  子供が産まれて国民健康保険に加入している人数が増えました。翌月、世帯主宛に税額更正通知書が届きました。なぜ税額が増えるのでしょうか。

回答
国民健康保険には社会保険とは違い、扶養という考え方がなく、加入者すべてが被保険者となります。
したがって、国民健康保険の加入者である限り、生まれたばかりの赤ちゃんでも、いくらご高齢の方でも最低限かかる税金(均等割)があります 。そのため、子供が生まれた場合、生まれた月分から月割で算定し、国民健康保険税が増額となります。

<年金特別徴収通知書が届きました>

質問1  年金天引き(特別徴収)は後期高齢者(75歳以上)の方だけではないのですか。

回答
後期高齢者と同様に国民健康保険税についても平成20年4月から年金天引きをしています。

質問2  近所で話をしていると、年金天引きされている人とされていない人がいます。なぜですか。

回答
年金天引きには条件があります。
世帯主の年金から天引きしますが、世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満で、年額18万円以上の年金を受給し、国民健康保険税と介護保険料との合算額が年金の年額の2分の1を超えていないことが条件です。したがって、各世帯の状況などで天引きできるかどうかを判定します。

質問3  天引きになって今までより高くなったように思いますが。

回答
今までは年8回の納付だったのが、年金の支給が年6回ですので、1回あたりの納付額は多くなります。
したがって 、国民健康保険税額が前年度とあまり変わらなくても、天引きになって高くなったように見えます。

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