後期高齢者医療制度の保険料について

公開日 2018年08月01日

後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者一人ひとりに賦課され、徳島県後期高齢者医療広域連合で決定されます。保険料を決める基準(保険料率)については、2年ごとに設定され、原則として県内均一となります。

1 保険料の計算方法

 保険料は、被保険者均等割額の52,913円と被保険者本人の基礎控除後の総所得金額に所得割率10.34%をかけて算出された所得割額の合計となり、限度額を62万円とします。

保険料 = 均等割額(52,913円)+ 所得割額(※)
(※)所得割額={総所得金額等−基礎控除額(33万円)}×所得割率10.34%

低所得者への軽減措置

○所得の低い方は、世帯の世帯主及び被保険者の所得に応じて保険料の均等割額が軽減されます。

(1)均等割額の軽減

総所得金額等が下記の基準を超えない世帯

軽減割合

基礎控除額(33万円)以下で世帯内の被保険者全員の所得0(年金収入80万円) 9割

基礎控除額(33万円)

8.5割

基礎控除(33万円)+27万5千円×被保険者の数

5割

基礎控除(33万円)+50万円×被保険者の数

2割

 

(2)被扶養者だった方に対する軽減
 制度加入前に、これまで保険料の負担がなかった、会社の健康保険など被用者保険の被扶養者であった方は、後期高齢者医療制度の被保険者の資格を得た日の属する月から2年間は、保険料の均等割が5割軽減され、所得割額はかかりません。

2 保険料を納める方法

保険料は、原則として年金(年額18万円以上の方)から自動的に徴収(天引き)されます。ただし、年金額が年額18万円未満の方や介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方は、納付書や口座振替等により納付します。

後期高齢者医療制度の保険料を納付できるところ

(1)下記の金融機関の本支店及び出張所
阿波銀行、徳島銀行、四国銀行、徳島信用金庫、大津松茂農業協同組合
(2)四国管内の郵便局
※特別な理由で納付が困難となった場合、必ず担当課へご相談ください。

保険料の納付は口座振替で

保険料の納付は、ぜひ便利で確実な口座振替をご利用ください。一度手続きをすれば自動的に納入され、毎年継続できます。
※年金から天引きされる方でも、申請することにより、8月以降の各納期ごとに口座から振り替えすることができます。詳しくは担当課窓口までお問い合わせください。
(1)手続きは、納付書、預金通帳、印鑑(通帳に使用しているもの)をお持ちになって、担当課または預金口座のある町内の下記の金融機関へお申し込みください。
阿波銀行、徳島銀行、四国銀行、徳島信用金庫、大津松茂農業協同組合
※松茂町口座振替依頼書は、各金融機関に備えております。
(2)郵便口座で口座振替を希望される方は、担当課窓口にて手続きをしてください。

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お問い合わせ

住民課
TEL:088-699-8712