日常生活用具の給付

公開日 2009年04月01日

在宅の重度障害者(児)の日常生活の便宜を図るための用具の給付等を行います。ただし、種目により等級の制限があります。給付種目は視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用拡大読書器、盲人用時計、ストマ用装具、紙おむつなどです。なお、介護保険制度と重複する用具については、介護保険対象者は介護保険が優先されます。

申請に必要なもの
印鑑、障害者手帳、補装具のカタログ、医師意見書が必要な場合もあります。

自己負担
原則として購入費の1割を利用者が負担します。

日常生活用具給付(貸与)申請書 [PDFファイル/323KB]

お問い合わせ

福祉課
TEL:088-699-8713

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