障害児福祉手当・特別障害者手当

公開日 2009年04月01日

障害児福祉手当

20歳未満の在宅重度障害児で、日常生活において常時介護を必要とする程度の障害を有する方は、障害児福祉手当が受けられます。ただし、所得制限等支給要件があります。

特別障害者手当

20歳以上の在宅重度障害者で日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。施設入所の方や3カ月以上入院している方は受けられません。また、所得制限等支給要件があります。

手続きに必要なもの

印鑑・障害者又は児の銀行通帳・診断書(福祉課にあります)・戸籍謄本・住民票謄本・障害者手帳・年金を受けている方は、年金の振り込み金額が分かるもの(源泉徴収票・振込通知書等)

お問い合わせ

福祉課
TEL:088-699-8713