公開日 2021年10月22日
公共下水道のしおり(11から12ページ) [PDFファイル/849KB]
排水設備を設置し、下水道を使用し始めると、流した汚水量に応じて下水道使用料が必要となります。
皆様からお支払いいただいた使用料は、下水道管や終末処理場などの維持管理費等にあてられます。
1.流した汚水量の認定方法
a.水道水のみを使用する場合
水道の使用水量を流した汚水量とみなします。
水道メーターが複数個ある場合は、メーターごとの請求となります。
例)通常の場合、水道の検針指示数が30㎥であれば、汚水量も30㎥となります。
b.水道水以外の水を使用する場合
その使用状況を考慮して、町の規則により認定します。
2.下水道使用料金表
基本料金 |
超過料金 |
||
汚水量 |
金額 |
汚水量 |
1㎥につき |
13㎥まで |
1,570円 |
13㎥を超えるもの |
157円 |
3.下水道使用料の減免
公共下水道に流入しない農業又は漁業等の洗浄水等については、使用者からの申請により、使用料の減免を受けることができます。
4.下水道使用料のお支払い
一般家庭用(上水道口径13mm)は、現行どおり隔月検針を実施し、上水道使用料と併せて翌月、翌々月に分割請求させていただきます。(下水道未接続の段階では、上水道使用料金の請求は従前と変わりありません)
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