下水道使用料 令和2年2月納付分から

公開日 2021年10月22日

公共下水道のしおり(11から12ページ) [PDFファイル/849KB]

排水設備を設置し、下水道を使用し始めると、流した汚水量に応じて下水道使用料が必要となります。

皆様からお支払いいただいた使用料は、下水道管や終末処理場などの維持管理費等にあてられます。

1.流した汚水量の認定方法

a.水道水のみを使用する場合

 水道の使用水量を流した汚水量とみなします。

 水道メーターが複数個ある場合は、メーターごとの請求となります。

 例)通常の場合、水道の検針指示数が30㎥であれば、汚水量も30㎥となります。

b.水道水以外の水を使用する場合

 その使用状況を考慮して、町の規則により認定します。

2.下水道使用料金表

 

基本料金

超過料金

汚水量

金額

汚水量

1㎥につき

13㎥まで

1,570円

13㎥を超えるもの

157円

 

3.下水道使用料の減免

公共下水道に流入しない農業又は漁業等の洗浄水等については、使用者からの申請により、使用料の減免を受けることができます。

4.下水道使用料のお支払い

一般家庭用(上水道口径13mm)は、現行どおり隔月検針を実施し、上水道使用料と併せて翌月、翌々月に分割請求させていただきます。(下水道未接続の段階では、上水道使用料金の請求は従前と変わりありません)

お問い合わせ

上下水道課 下水道係
TEL:088-699-8717

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