路外駐車場について

公開日 2009年04月01日

 路外駐車場とは、道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供するもの※1をいいます。
 このうち、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上で、その利用に駐車料金を徴収しようとする者は、あらかじめ、その駐車場の位置、規模、構造、設備その他必要な事項を記載した届出書※2を提出していただく必要があります。また設置後、届け出た内容に変更がある場合も同様に届出書の提出が必要となります。なお、その利用に駐車料金を徴収しない場合、届出は必要ありませんが、駐車場の構造及び設備について、建築基準法その他の法令の規定によるほか、駐車場法施行令に定める技術的基準によらなければならないとされています。

※1 : 一般公共の用に供するもの : 時間貸駐車場または無料に関わらず、不特定多数の者が駐車できるもの(月極駐車場、職員駐車場等は除きます。)

※2 : 届出書 : 駐車場法届出書[XLS:52KB]   駐車場法届出書[JTD:60KB]   駐車場法届出書[PDF:72KB]

                  駐車場法届出書(バリアフリーなし)[XLS:47KB]  駐車場法届出書(バリアフリーなし)[JTD:54KB]  駐車場法届出書(バリアフリーなし)[PDF:122KB]

駐車場法に基づく路外駐車場設置の届出フロー

駐車場法に基づく路外駐車場設置の届出フロー

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届出書類の様式

駐車場法届出書[XLS:52KB]  駐車場法届出書[JTD:60KB]  駐車場法届出書[PDF:72KB]

駐車場法届出書(バリアフリーなし)[XLS:47KB]  駐車場法届出書(バリアフリーなし)[PDF:122KB]

駐車場法届出チェックリスト[XLS:44KB]  駐車場法届出チェックリスト[PDF:185KB]

 

駐車場の届出後の手続き

〇駐車場の供用開始後10日以内に、管理規定を提出しなければいけません。

管理規程届出[DOC:27KB]   管理規程届出[PDF:44KB]

〇駐車場を運営を休止等するときにも届出が必要です。

休止等届出[DOC:38KB]  休止等届出[PDF:62KB]

 

 

 

 

 

お問い合わせ

建設課
TEL:088-699-8718

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