軽自動車税

公開日 2018年12月28日

軽自動車税及び原動機付自転車、軽自動車、小型特車自動車、二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」といいます。)に対してかかる税金です。

  年度途中に取得した軽自動車等にはその年度の税金はかかりません。ただし、年度途中で廃車した場合は、その年度の税金はかかり、払い戻しもありません。

納税義務者

毎年4月1日(賦課期日)現在、松茂町内に「主たる定置場」のある軽自動車等を有している人。ただし、割賦販売など所有権が留保されている軽自動車等については、使用している人が納税義務者です。

※「主たる定置場」とは、運行しないときに軽自動車等を主として駐車する場所のこと。

申告

軽自動車等の所有権の移転などがあった時には、それぞれの申告を行ってください。

軽自動車税に関する申告については詳しくはこちらをクリックしてください。

税率

○原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車及び小型特殊自動車

車種区分 平成27年度以前 平成28年度以降
原動機付自転車 50cc以下 1,000円 2,000円
50cc超90cc以下 1,200円 2,000円
90cc超125cc以下 1,600円

2,400円

ミニカー 2,500円 3,700円
特定小型原動機付自転車(令和6年度から課税) 2,000円
軽二輪(125cc超250cc以下)

2,400円

3,600円
小型二輪(250cc超) 4,000円

6,000円

小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円 2,000円
その他 4,700円 5,900円

○軽四輪等(三輪以上の軽自動車)

車種区分 

平成27年3月31日以前の新車登録

(注)から13年を経過していない

平成27年4月1日以降に新車登録 新車登録から13年を経過
軽自動車 三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

(注)新車登録とは、最初の新規検査を受けた年月であり、自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています。

 

○軽四輪等のグリーン化特例

 令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新車登録した軽四輪等(三輪以上の軽自動車)で、一定の要件を満たすものは、その取得した年度の翌年度に限り、グリーン化特例が適用されます。

車種区分 

基準税額

 

軽減後の税額
ガソリン車・ハイブリッド車 ※

電気軽自動車・

天然ガス軽自動車 

(A)25%軽減 (B)50%軽減 (C)75%軽減
軽自動車 三輪 3,900円 3,000円 2,000円 1,000円
四輪 乗用 自家用 10,800円 適用なし 2,700円
営業用 6,900円 5,200円 3,500円 1,800円
貨物用 自家用 5,000円 1,300円
営業用 3,800円 1,000円

※ 平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。

(A)25%軽減:令和2年度燃費基準達成車+令和12年度燃費基準70%達成車(※初度検査年月日が令和7年3月31日までのものに限ります)

(B)50%軽減:令和2年度燃費基準達成車+令和12年度燃費基準90%達成車

(C)75%軽減:電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成21年度排出ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合車)

 

納税

役場から送付される納税通知書により、5月31日までに納めてください。

なお、軽自動車税には月割課税制度はありません。したがって4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車などをされてもその年度分の税金は全額納めていただくようになります。

したがって、4月2日以降に所有者となってもその年度分の税金はかかりません。

減免

身体障害者の方又は精神障害者の方など、一定の要件に該当する場合は、納期限前7日までに申請すると、軽自動車税が減免されます。

減免については詳しくはこちらをクリックしてください。

 

お問い合わせ

税務課
TEL:088-699-8715