固定資産税

公開日 2010年09月10日

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人(法人を含む。)がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。

※ 売買等によって所有者が変更になった場合でも、1月1日現在において登記事項の変更手続きが済んでいない場合は、前所有者が納税義務者となります。

 

 
区分 固定資産税を納める人
土地 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋 家屋登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人。ただし、所有者以外の者が事業用として取り付けた家屋附帯設備については、取り付けた者を所有者とみなし、当該附帯設備を償却資産として固定資産税を課税します。
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 

税額の計算方法

固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。

 

 
固定資産を評価して、その価格(評価額)を決定します。
家屋の新増築、土地の地目変更等があった場合 総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき新たに評価額を決定します。
その他の土地家屋

3年ごとに評価替えを行い、評価額を決定します。

(評価替えとは、資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業です。)

このとき決定した評価額は土地の地目の変更、家屋の新築・増改築などがあった場合を除いて原則3年間据え置きます。ただし、土地において評価替年度以降でも地価の下落があり評価額を据え置くことが適当ではないときは、評価額の修正を行います。

償却資産

毎年の申告により、資産の取得価格と取得年・耐用年数をもとに残存価格を求め、評価額を決定します。

 
評価額をもとに課税標準額を算定します。
課税標準額 原則として固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。ただし、住宅用地の課税標準の特例や、土地の負担調整措置によって、価格よりも低く算定される場合があります。
課税標準
の特例
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)の課税標準額は評価額の6分の1とします。その他の住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートルを超える部分で、住宅1戸あたりの総床面積の10倍まで)の課税標準額は評価額の3分の1とします。

 

課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
税率 松茂町の固定資産税の税率は、1.4%です。
税率

町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地     30万円
  • 家屋     20万円
  • 償却資産  150万円
 

 
   税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
納期限

固定資産税は納税通知書によって市町村から納税者に対して税額が通知され、年4回に分けて納税することになります。

  • 第1期 5月31日
  • 第2期 7月31日
  • 第3期 9月30日
  • 第4期 11月30日

※ 納期限が閉庁日(土曜日・日曜日)に当たる場合は、翌開庁日が納期限になります。

お問い合わせ

税務課
TEL:088-699-8715