個人町県民税の公的年金からの特別徴収について

公開日 2009年04月01日

公的年金からの特別徴収

平成21年10月から65歳以上の年金受給者の方の年金所得にかかる個人町県民税について、老齢基礎年金からの特別徴収制度を導入することとなります。

対象者

特別徴収の対象者は、個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払を受けた者であって、当該年度の初日において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方を対象といたします。

ただし、老齢年金給付の年額が18万円以下の方や、当該年度の特別徴収税額が老齢年金給付の年額を超える方は対象といたしません。

特別徴収対象税額

特別徴収の対象税額は、公的年金等の所得に係る所得割額及び均等割額とし、対象年金は老齢等年金給付といたします。したがいまして年金所得以外の所得に係る所得割額等は別途徴収となります。

徴収方法

徴収方法は、上半期の徴収月(4月、6月、8月)ごとに、前年度の下半期の特別徴収額の3分の1を仮徴収し、下半期の徴収月(10月、12月、2月)ごとに、年税額から当該年度の上半期の仮特別徴収額を控除した額の3分の1を本徴収することとなります。

ただし、新たに特別徴収の対象者となった年金所得者については、上半期において当該年度の公的年金等に係る個人住民税額の2分の1を普通徴収し、残りの2分の1を下半期から特別徴収することといたします。

年度途中で死亡又は転出した場合の徴収方法

年度途中で死亡又は転出した場合、その届出時点で公的年金からの特別徴収はできなくなります。残りの町県民税(町県民税の年額から公的年金から特別徴収により納付された税額を差し引いた税額)については、普通徴収の方法により納付していただきます。

詳しくはこちらをクリックして個人町県民税の年度途中で死亡した場合をご覧ください。

お問い合わせ

税務課
TEL:088-699-8715