滞納処分

公開日 2016年04月01日

税金は、納税者の方が定められた納期眼までに自主的に納めていただくことになっていますが、納期限までに税金が完納されない場合には、納期限内に納めた人との公平を保つために本来納めるべき税額のほかに法律により定められた延滞金もあわせて納めていただくことになります。

あわせて、次のような方法で滞納整理・処分をしています。

町税の滞納は、納税者の方にとって不利益であることはもちろん、松茂町も滞納整理に町税収入を費やすことになるため、期限内納付にご協力ください。

督促状発布

納期限までに納付されない場合には、納期限後20日以内に督促状を発布します。

催告

文書・電話・訪問などによる催告を行います。事情によりすぐに納付できない場合などは、計画的に滞納が解消していくよう、納付についてのアドバイスや相談を行っています。

差押

督促・催告を行っても税金を納付されなかったり、納付の約束が守られなかったりする場合は、やむを得ず財産(給与・債権・不動産・電話加入権など)を差し押える場合があります。差押え処分をしてもさらに滞納が続く場合は、差し押さえた財産を換価し、滞納に充当します。

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お問い合わせ

税務課
TEL:088-699-8715