年度途中で退職した場合の町県民税について

公開日 2009年04月01日

質問

私は平成21年1月31日に会社を退職しました。平成20年度の町県民税はどうなるのですか。また平成21年度の町県民税はどうなるのですか?

回答

20年度の町県民税については

町・県民税は、毎年1月1日現在で町内に住所のある人に対して、その年度分の町県民税が課税されます。したがって、あなたの平成20年度分町県民税のうち、退職により給与から差し引けなくなった残りの税額を退職月の給与や退職金から一括して納付していただく方法と、後ほどお送りする納税通知書を使って金融機関等にご自身で納めていただく方法があります。会社の給与担当者にご相談ください。1月から4月に退職の人は、必ず一括納税となります。)

なお、再就職された場合は、再就職先で特別徴収を継続する方法もありますが、その手続きについては、再就職された会社の給与担当者にご相談ください。

21年度の町県民税については

町県民税は、前年の所得により課税されるため、納付時点での所得については考慮されません。

6月上旬にお送りする納税通知書を使って金融機関等にご自身で納めていただくか、口座振替によりお納めいただくこととなります。

口座振替の内容について、詳しい説明はこちらをクリックして下さい。

お問い合わせ

税務課
TEL:088-699-8715