個人町県民税の所得金額

公開日 2009年04月01日

所得金額

所得割の計算額の基礎となります。収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いて算出します。

所得金額には次の10種類があります。

 

 
所得の種類 所得の内容 所得金額(算出方法)
利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 収入金額
配当所得 株式や出資の配当など 収入金額−株式などの元本取得のために要した負債の利子
不動産所得 地代、家賃、権利金など 収入金額−必要経費
事業所得 事業をしている場合に生じる所得 収入金額−必要経費
給与所得 給料、賃金、賞与、歳費など

収入金額−給与所得控除額

(給与所得の計算方法については、下記参照)

退職所得 退職金、一時恩給など

(収入金額−退職所得控除額)÷2

詳細についてこちらをクリックしてください。

山林所得 山林を売った時に生じる所得 収入金額−必要経費−特別控除額
譲渡所得 資産の譲渡により生じた所得 収入金額−必要経費−特別控除額
一時所得 懸賞金の償金、福引き等の当選金など 収入金額−必要経費−特別控除額
雑所得

公的年金等

および上記の所得に該当しないもの

  • 公的年金等
    収入金額−公的年金等控除額
    (公的年金等に係る雑所得の計算方法については、下記参照)
  • その他
    収入金額−必要経費

 

給与所得の計算方法

給与所得の計算方法

給与の収入金額の合計額(A) 給与所得控除後の金額
~550,999円 0円
551,000円~1,618,999円 (A)-550,000円
1,619,000円
~1,619,999円
1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 (B)×0.6+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 (B)×0.7-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 (B)×0.8-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 (A)×0.9-1,100,000円
8,500,000円~ (A)-1,950,000円

※(B)=(A)÷4(千円未満切捨て)×4

公的年金等にかかる雑所得の計算方法

(公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額1000万円以下のみ掲載)

年齢 公的年金等の収入金額の合計額(A) 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
65歳未満       ~1,299,999円 (A)-600,000円
1,300,000円~4,099,999円 (A)×0.75-275,000円
4,100,000円~7,699,999円 (A)×0.85-685,000円
7,700,000円~9,999,999円 (A)×0.95-1,455,000円
10,000,000円~       (A)-1,955,000円
65歳以上       ~3,299,999円 (A)-1,100,000円
3,300,000円~4,099,999円 (A)×0.75-275,000円
4,100,000円~7,699,999円 (A)×0.85-685,000円
7,700,000円~9,999,999円 (A)×0.95-1,455,000円
10,000,000円~       (A)-1,955,000円

※65歳未満であるかどうかの判定は、その年の12月31日(年の途中で死亡し、または出国をする場合にはその死亡または出国時)の年齢によります。

お問い合わせ

税務課
TEL:088-699-8715