個人町県民税の所得控除

公開日 2014年08月04日

それぞれの納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気などによる出費があるかどうか、など個人的な実情を考慮して、所得金額から差し引くものです。

雑損控除

 

 
控除の内容 災害・盗難・横領などにより資産に被害を受けた場合
控除額

つぎのうち、いずれか多いほうの金額

  • (損失金額−保険等の補填)−総所得金額等の10%
  • (災害関連支出の金額−保険等の補填)−50,000円

 

医療費控除

 

医療費控除の内容
控除の内容 医療費を支払った場合
控除額

支払った金額−保険などで補填された金額−(総所得金額等×5%又は10万円のいずれか低いほうの金額)

※ 200万円が限度額

 

社会保険料控除

 

社会保険料控除の内容
控除の内容 社会保険料を支払った場合
控除額 支払った金額

 

小規模企業共済等掛金控除

 

小規模企業共済等掛金控除の内容
控除の内容 小規模企業共済制度または心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合
控除額 支払った金額

 

生命保険料控除

 

生命保険料控除の内容
控除の内容 生命保険料を支払った場合
控除額

一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ下の算式により計算した控除額の合計額(限度額70,000円)
一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ下の算式により計算した控除額の合計額(限度額28,000円)

 

支払った保険料と控除額
支払った保険料と控除額

地震保険料控除

 

地震保険料控除の内容
控除の内容 地震保険料を支払った場合
控除額

支払った保険料の2分の1(限度額25,000円)

※ 当分の間は、平成18年末までに締結した長期損害保険契約については、従前どおり損害保険料控除の適用となります。(限度額10,000円)。ただし、地震保険料控除とともに適用する場合は、それぞれ計算した控除額の合計額となります。(限度額25,000円)。

 

支払った保険料と控除額
1

寄附金控除

寄附金税額控除の対象は、都道府県・市区町村に対する寄附金、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、特定非営利活動法人や所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち都道府県・市区町村が条例で定める寄附金となります。
「控除額」
(次のいずれか低い金額−2千円)×10%
1.「都道府県・市区町村に対する寄附金」、「住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金」、「都道府県・市区町村が条例で定める寄附金」の合計額

2.年間の総所得金額等の30%
なお、「都道府県・市区町村に対する寄附金」については、上記「控除額」に加え、寄附金のうち2千円を超える部分について特例控除額(個人住民税所得割の1割を限度)があり、所得税とあわせてその全額が控除されます。

障害者控除

 

障害者控除の内容
控除の内容 本人、その控除対象配偶者または扶養親族が障害者の場合
控除額 26万円(特別障害者は30万円)


●控除対象配偶者又は扶養親族が、納税義務者又は納税義務者と生活を一にしている親族と同居している特別障害者である場合・・・・・53万円

 

寡婦控除・ひとり親控除

寡婦控除の内容 次のいずれかに該当する場合
(1)合計所得金額が500万円以下でかつ夫と離別していて、子以外の扶養親族がいる人
(2)合計所得金額が500万円以下でかつ夫と死別した後に再婚していない人や、夫が生死不明の人
ひとり親控除の内容 合計所得金額500万円以下でかつ同一生計の子(総所得金額等が48万円以下)を有する人
控除額 30万円

※生計を一にする子とは、他の人の同一生計配偶者または扶養親族になっていない子を指します。
※令和3年度以降は、ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は対象外となります。

勤労学生控除

勤労学生控除の内容
控除の内容 本人が学生で、合計所得金額が65万円以下で、かつ自己の勤労によらない所得が10万円以下の人
控除額 26万円

配偶者控除

配偶者控除の内容 合計所得金額が48万円以下で生計を一にする配偶者
控除額 納税者の合計所得
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
一般 33万円 22万円 11万円
老人(70歳以上) 38万円 26万円 13万円

配偶者特別控除

配偶者特別控除の内容 合計所得金額が下記で生計を一にする配偶者
配偶者の合計所得 納税者の合計所得
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
48万円超95万円以下 33万円 22万円 11万円
95万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円

 

扶養控除

扶養控除の内容 合計所得金額が48万円以下で生計を一にする親族

基礎控除

基礎控除の内容 前年の合計所得金額が下記以下の納税義務者
控除額 2,400万円以下 2,400万円超2,450万円以下 2,450万円超2,500万円以下
43万円 29万円 15万円

お問い合わせ

税務課
TEL:088-699-8715