市町村間の指定校変更(区域外就学)

公開日 2023年04月01日

(1)区域外就学について

学校教育法施行令第9条により、教育委員会は、家庭の事由や身体的事由等の中でやむを得ない事由がある場合は、保護者の申し立てにより指定校を変更することができるとなっています。ただし、どのような場合でも許可されるわけではありませんので、詳しくは教育委員会へお問い合わせください。

1.町外に転出したが、引き続き松茂町立小中学校に通学したい場合

その事由を教育委員会までご相談ください。教育委員会で審議のうえ、許可できるかどうかを判断します。なお、申請書を記入いただく際には印鑑が必要となります。申請後、松茂町から相手方の市町村に協議を行い、区域外就学が許可されるかどうかが決定されます。

2.町外から転入したが、引き続き転入前の小中学校に通学したい場合

この場合、通学したい学校を管轄する教育委員会への申請が必要です。申請先の教育委員会が通学を認める場合は、松茂町に区域外就学の協議が行われ、松茂町が承諾するかどうかを判断します。

(2)許可期限が切れたとき

期限が卒業まででない場合、期間終了後は原則新しい住所の学校に転校することとなります。引き続き通学を希望される場合は、通知書に書かれた期限がくる1ヶ月前までに再度教育委員会にご相談ください。

お問い合わせ

学校教育課
TEL:088-699-8719