農業委員会について

公開日 2022年01月27日

農業委員会は、法律により市町村に置かれる機関です。農業者の中から選挙で選ばれた委員と関係団体推薦の学識経験者等により構成されています。町の機関として農地法等の掌握事務を扱うほか、農業・農業者の代表的性格も持ち合わせ、農業振興計画の樹立や農業者の意見を公表し、他の行政機関に建議する等の機能を持っています。

 令和2年度活動計画についての点検評価[PDF:326KB]

 令和3年度活動計画[PDF:231KB]

1.農地の権利移転・設定・転用に関する申請(農地法第3条の許可申請)について

農地を耕作するために売買・貸借等をする場合は、農業委員会宛に農地法第3条の許可申請が必要になります。

2.農地法第4、5条の許可申請について

農地を農地以外の用途に変更(転用)する、又は転用の伴う売買、貸借をする場合は県知事の許可が必要になりますので、農業委員会宛に農地法第4条、第5条の許可申請書を提出してください。(農地が4haを超える場合は農林水産大臣の許可が必要となります。)

※農地法第4条 農地の所有者が農地を転用する場合
※農地法第5条 農地を転用するため売買等を行う場合

3.農業経営基盤強化促進法による利用権の設定について

町は、農地における賃借等の内容について農地利用集積計画書を作成し、農業委員会の決定を経て公告します。この事業による耕作のための農地の利用権設定等については、農地法第3条の許可を要しませんし、第3条許可よりも効率的に短時間で農地の貸借の設定ができます。公告された計画は、当事者間で取り交わされる農地の賃貸借契約等と同様に法的な効力を持ちます。

※農業委員会関係申請書等受付について

農業振興地域除外申請

毎年1月及び7月

農業振興地域除外審議会

毎年2月及び8月

農地転用申請書受付期限

毎月15日(ただし休日の場合は直前の平日)  農業委員会の日程により、前後することがありますので、産業環境課までご確認ください。

農業委員会の開催

審議内容

農地法3条、4条、5条及び利用権設定等の審議

開催日

毎月下旬

申請書のダウンロード(リンク)

徳島県農業会議http://www.tokukaigi.or.jp/

その他、申請用紙、添付書類等、詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせください。

お問い合わせ

産業環境課
TEL:088-699-8714

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