公開日 2009年04月01日
情報公開制度のあらまし
情報公開制度とは?
情報公開制度とは、町が持っているさまざまな行政情報を、町民の皆さんの請求に応じて公開する制度です。町民の皆さんが、行政情報を知る機会を通して町政に積極的に参加されることにより、さらに開かれた町政が推進されることを目的としています。
この制度を実施するところは?[第2条第2項]
- 議会
- 町長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 水道事業管理者
請求することができる方は?[第5条]
-
町内に住所のある方
-
町内に事務所又は事業所を持っている個人及び法人その他の団体
- 町内の事務所又は事業所にお勤めの方
なお、町内に住所のある外国人の方も公開請求ができます。
公開の対象となる公文書は?[第2条第1項、附則]
次に当てはまる文書、図面及び写真が対象となります。
(1)平成13年4月1日以後に、
(ア)実施機関の職員が職務上作成し、又は取得したもので、
(イ)実施機関が決裁又は供覧等の手続きが終了し、管理しているもの
公開できない情報は?[第6条]
- 個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの
- 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人に明らかに不利益を与えると認められるもの
- 公開しないことを条件に個人又は当該法人等から任意に提供させた情報であって、当該個人又は法人等の承諾なく公開することにより、当該個人又は法人等との信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの
- 公開することにより、個人の生命、身体、財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
- 国等との間における指示、依頼、協議等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、町と国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの
- 町の機関内部若しくは機関相互間又は町の機関と国等の機関との間における審議、協議、調査等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意 思形成に著しい支障を生ずるおそれのあるもの
- 町の機関又は国等の機関が行う検査、監査、取締り、争訟、交渉、渉外、契約、試験その他の事務事業に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、当該事務事業の目的が損なわれ、又はこれ らの事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正かつ円滑な実施を著しく困難にするおそれのあるもの
- 実施機関(町長及び水道事業管理者を除く。)、町の執行機関の附属機関及びこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、公開することにより、当該合議制機関等の公正又は円滑な議事運営を著しく損なうおそれのあるもの
- 法令等の定めるところにより、明らかに公開することができないと認められる情報
情報提供・・・請求の手続を踏まなくても
情報公開条例に基づく公開以外に、各課において資料提供などの「情報提供」も行っています。この「情報提供」によると、公開請求の手続を踏まなくても資料などを入手できたり、口頭で説明を受けることができる場合があります。お知りになりたい情報があるときは、総務課に請求書を提出する前に、直接担当課の職員に御相談ください。
公文書開示の請求と実施
請求の窓口は?
請求は、総務課で受け付けます。
請求の方法は?[第8条]
請求をされる方は、総務課か請求内容の担当課の職員に、お知りになりたい情報についてお尋ねください。請求に際して、職員が皆さんの御相談に応じます。その後、公開請求することが決まりましたら、情報公開請求書に必要事項を記入の上、提出してください。
公開・非公開等の決定[第9条]
公文書の公開請求があったときは、当該請求書を受理した日から起算して15日以内に情報を公開するかどうかの決定をし、文書でお知らせします。
公開の方法・手数料は?[第10条、第14条]
(1)公開の方法は、公文書の閲覧又は写しの交付により行います。
(2)公文書の写しの交付の場合、用紙1枚(情報1件につき1部)につき30円(A列3番までの大きさ)、ただし、業者に委託したときは、当該委託に要した費用が必要となります。
公開決定等に不服があるときは?[第11条]
(1)公開決定等に不服があるときは、町長に対し、不服申立てをすることができます。
(2)不服申立てがなされた場合には、法律の専門家又は識見を有する者で組織された「松茂町情報公開審査会」に町長が諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定等を行います。