マイナンバー(社会保障・税番号)制度

公開日 2021年03月15日

【マイナンバー制度とは?】

 マイナンバー制度とは、住民票を有する全ての方に、1人に1つの12桁の個人番号(マイナンバー)を付して、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
 マイナンバーは行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。

【これからの主なスケジュール】

マイナンバーのスケジュール
平成27年10月から 平成28年1月から

マイナンバーが通知されます。

マイナンバーの利用が開始されます。

 原則として、住民票がある住所地にマイナンバーが記載された「通知カード」が郵送されます。  希望者には、申請により顔写真入りの「個人番号カード」が交付されます。

【通知カード】

 通知カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別とマイナンバーが記載された紙のカードです。平成27年10月から住民票の住所地に、簡易書留で郵送されます。


 次の理由などやむを得ない事情により、住民票の住所地で通知カードを受け取ることができない方は、あらかじめ申請していただくと、カードの郵送先をお住まいの場所(居所)へ変更できます。

  • 東日本大震災で被災された方
  • DVなどの被害で住所変更ができない方
  • 長期間医療機関や施設に入院・入所し、住所地にどなたも住んでいない方

 この申請に関する「総務省からのお知らせ」 → 居所登録リーフレット [PDFファイル/438KB]

 該当する方は、下記の受付窓口〔住民課〕までご相談ください。

◇受付窓口(松茂町に住民票のある方)
   住民課
   〒771−0295 徳島県板野郡松茂町広島字東裏30番地
   電話(088)699−8712

【個人番号カード】

 個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。平成27年10月郵送の「通知カード」でマイナンバーが通知された後に、希望して申請すると、平成28年1月以降に「個人番号カード」の交付を受けることができます。
  「個人番号カード」は、本人確認のための身分証明書として使えるほか、将来的には様々なサービスに利用できる予定です。

【特定個人情報と特定個人情報保護評価】

 特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を含む個人情報のことで、従来の個人情報保護とは異なる厳密な管理が法令等により規定されています。

 そのため、国の行政機関や地方公共団体等が特定個人情報を含むファィルを保有する場合(保有しようとする場合を含む。)は、個人のプライバシー等の権利権益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言することとなっています。

【特定個人情報保護評価書の公表】

 特定個人情報保護評価を行った際には、その評価書をホームページ等で公表することが義務づけられています。松茂町では国が定める基準(しきいち判断)により、次の12の事務に関する特定個人情報保護評価書を作成し公表しています。

評価書番号 評価書名
1 住民基本台帳に関する事務 基礎項目評価書
2 後期高齢者医療保険に関する事務 基礎項目評価書
3 介護保険に関する事務 基礎項目評価書
4 地方税に関する事務 基礎項目評価書
5 障害者福祉関係事務 基礎項目評価書
6 児童福祉関係事務 基礎項目評価書
7 国民健康保険の資格・給付に関する事務 基礎項目評価書
8 健康増進事業に関する事務 基礎項目評価書
9 予防接種に関する事務_基礎項目評価書
10 母子保健に関する事務 基礎項目評価書
11 子どもはぐくみ医療費助成に関する事務 基礎項目評価書
12 福祉手当の支給に関する事務 基礎項目評価書
13 年金に関する事務 基礎項目評価書
14 児童扶養手当に関する事務 基礎項目評価書
15 重度心身障がい者等医療費助成に関する事務 基礎項目評価書
16 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務 基礎項目評価書

【もっとくわしく知りたい方へ】

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お問い合わせ

総務課
TEL:088-699-8710

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