町議会の概要

公開日 2009年04月01日

議会の仕事

 議会の役割を果たすために、次のような権限があたえられています。

議決権

 町議会の中で最も本質的、基本的な権限で、町長や議員から提出された議案について審議し、その可否を決定します。

選挙権

 議会が特定の地位に就くべき人を選定する行為で、議長や副議長、選挙管理委員及び補充員などを選挙します。

検査権

 町の事務の管理、議決の執行及び出納に関する書面による検査を、議決によっておこなえます。

監査の請求権

 監査委員に対し、町の事務に関する監査を求め、結果報告を請求する事ができます。

意見書の提出権

 町の公益に関する事件について、町の議決機関としての議会の意思を決定して、国・県等に意見書として提出することができます。

調査権

 議会の持つ重要な職責を果たすために、町村の事務について調査をする事ができます。100条調査権や専門的知見の活用があります。

自立権

 議会が国や県、町の執行機関からなんら干渉や関与を受けないで、自らを規律することです。それには、規則の制定、議会の開閉及び会期の決定、規律の維持、懲罰、議員の資格決定等があります。

同意権

 町長等の執行機関が行う行為に同意か不同意かの決定えおします。これには、副町長、監査委員、教育委員会委員等の選任または任命などがあります。

承認権

 権限を有する執行機関が処理した事項について、事後に承諾をあたえるものです。

請願・陳情を受理し、処理する権限

 町民の代表機関として、民意を広く行政に反映させるため、本来の権限事項を処理するだけでなく、町の事務や議会の権限に属する事項全般に関する請願や陳情を受理し、処理する。

請願・陳情について [PDFファイル/10KB]

報告、書類の受理権

 執行機関の事務処理についての報告、議会審議のための執行状況報告などを受理するもので、監査委員の監査結果の報告や町長の専決処分の報告等がある。

お問い合わせ

議会事務局
TEL:088-699-8720

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