平成28年1月1日から介護保険の手続きでマイナンバーが必要になりました

公開日 2015年12月25日

マイナンバー制度の開始に伴い、従来の手続きに加えマイナンバーの記載が必要になります。

各種申請書等にマイナンバーを記載していただくこととなりますので、ご自身のマイナンバーがわかるもの(個人番号カードや通知カードなど)をご持参ください。

本人確認の方法が変わります

マイナンバーが必要となる手続きでは、従来の運転免許証などによる本人確認に加えて、申請書に記載されたマイナンバーが正しいものかどうかの確認を行いますので、窓口の職員に以下の書類を提出してください。

本人が申請する場合

(1)個人番号カード

(2)「通知カード」と「身分証明書」

 

(1),(2)のいずれかを窓口の職員に提示してください。

 

・個人番号カードは表面に氏名・住所・生年月日・性別・顔写真、裏面にマイナンバーが表示されており、公的な身分証明書として利用できるため、1枚で本人確認とマイナンバーの確認ができます。

・通知カードには顔写真の表示がなく、それだけでは身元の確認ができませんので、あわせて運転免許証などの身分証明書の提示をお願いします。

代理人が申請する場合

(1)申請者本人の被保険者証または申請者本人が作成した委任状

(2)代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

(3)申請者本人の個人番号カード、通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しなど

 

(1)から(3)のすべてを窓口の職員に提示してください。

 

・個人番号カード、通知カードは写しでも構いません。

・ケアマネージャーが代理で申請する場合は、代理人の本人確認書類は居宅介護支援専門員証でも構いません。

 

 

その他ご不明な点があれば担当課までご連絡ください。

お問い合わせ

長寿社会課
TEL:088-699-2190