公開日 2016年03月10日
公共工事の適正な確保がされるよう、松茂町では平成27年12月より中間前金払制度を導入しました。
制度の概要
・中間前金払制度とは従来の前金払に追加して工期の途中で支払う前金のことであり、松茂町では請負金額1000万円以上の工事が対象です。
(※平成27年12月1日以前に契約した工事は対象外です。)
・中間前金払の割合は請負金額の10分の2以内とします。ただし、前金払と中間前金払の合計金額が請負金額の10分の6を超えての支払いは
できません。
・中間前金払をした場合、部分払はできません。
中間前金払の要件
下記のすべてに該当すること。
1 | 請負金額が1件1000万円以上の建設工事 |
2 | 工期の2分の1を経過していること |
3 | 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること |
4 | 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること |
手続き方法
1.中間前金払認定請求書の提出
中間前金払の支払いを受けようとする受注者は、中間前金払認定請求書(様式1)に工事履行報告書(様式2)を添えて、発注担当者に提出してください。
2.中間前金払認定書の発行
発注担当者は、中間前金払が妥当と認められるときは、中間前金払認定調書(様式3)により受注者に通知します。
3.請求書の提出
認定を受けた受注者が中間前金払の支払いを受けようとするときは、町指定の請求書に保証事業会社が発行する中間前金払用の保証証書を添えて発注担当者に提出してください。
備考
詳しくは、松茂町公共工事標準請負契約約款等に関する規則及び各種様式をご確認ください。
松茂町公共工事標準請負契約約款等に関する規則.pdf(479KB)中間前金払認定請求書.doc(31KB)工事履行報告書.doc(38KB)
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