公開日 2018年10月09日
平成30年度介護報酬改定に伴い、平成30年10月1日より訪問介護における生活援助中心型サービスに関しては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用などの観点から、通常の利用状況からかけ離れた利用回数になっているケアプランに関して、町への届出が必要となります。
一月あたりの回数が以下の基準以上となる場合は、下記の書類を提出してください。
〇届出の対象となる居宅サービス計画
平成30年10月以降に作成または変更した居宅サービス計画のうち、「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働大臣告示第218号)vol652[PDF:175KB]に規定する要介護度別の利用回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付ける居宅サービス計画です。
※生活援助中心型サービスとは、純粋に生活援助だけで入っている回数のみで、身体介護が混在するサービスは対象とはなりません。
〇要介護度と基準となる回数
一月あたりの基準回数
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
〇提出書類
(1) 厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護を位置付けた居宅サービス計画届出(理由書)理由書[DOC:33KB]
(2) 基本情報
(3) アセスメント表
(4) 居宅サービス計画書(第1表~第7表)
〇提出期限
居宅サービス計画を作成または変更した月の翌月の末日まで
〇提出先
〒771-0295
松茂町広島字東裏30番地
松茂町役場福祉課 介護保険係
※郵送または持参でお願いします。
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