○松茂町表彰条例

昭和52年9月21日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、本町の政治・経済・文化・社会その他各般にわたって町政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、長くその栄誉を記念するとともに町の自治振興を図ることを目的とする。

(表彰の日)

第2条 毎年町制施行記念日を表彰の日とする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(表彰の種類)

第3条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。

(功労表彰)

第4条 功労表彰は、次の各号の一に該当する者のうち、功績顕著な者について町長が行う。ただし、70歳未満で現在その職にある者については表彰を行わない。

(1) 町長の職にあった者

(2) 副町長又は教育長の職にあって8年以上在職した者

(3) 議会、議員の職にあって12年以上在職した者

(4) 任命について議会の同意を得て選任される各種委員の職にあって15年以上在職した者。ただし、常勤の委員にあってはその職を10年以上在職した者

(5) 法令又は条例により選任された委員の職にあって20年以上在職した者、その他これに準ずる者

(6) その他、功績顕著であって、特に町長が認める者

2 功労者には、功労章、同略章、表彰状及び記念品を贈呈する。

(在職年数の計算)

第5条 前条の在職期間の計算については、次の各号に定めるところによる。

(1) 在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰日において6月以上の端数を生じたときは、1年とする。

(2) 前条第1項第4号の計算については、その職を異にした期間及び同条第1項第3号の期間を通算する。

(3) 前条第1項第5号の計算については、同条第1項第2号及び第3号並びに第4号の期間を通算する。

(4) 前条第1項第3号及び第4号に掲げる職を兼ねるときは、その兼ねる期間については、その1の職にあったものとして計算する。

(善行表彰)

第6条 善行表彰は、次の各号の一に該当する者については、町長が選考委員会の意見を聞き、これを行う。

(1) 産業、文化、社会その他の分野において本町の発展に寄与した者

(2) 一般町民の模範になるような善行をした者

(3) 本町の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績顕著な者

(4) 町の公益のため百万円以上の金品を寄付した者

2 善行者には善行章、表彰状及び金品を贈呈する。

(団体表彰)

第7条 前条の規定は、団体に対してこれを準用する。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第8条 この条例によって被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状、記念品及び金品は、その遺族に贈る。

(功労者に対する特別待遇)

第9条 功労者は、本町の主催する各種の儀式等に招待するものとする。

2 功労者が死亡したときは、祭し料及び弔詞を贈呈する。ただし、町職員であった者は除く。

(特別待遇の取消)

第10条 功労者が、次の各号の一に該当したときは、前条の待遇を廃止する。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者

(2) その他町長において不適当と認められる者

(功労章及び同略章のはい用)

第11条 功労章及び同略章は、町の儀式、又は公会に出席する場合に、はい用するものとする。

(顕彰)

第12条 この条例により表彰された者は、氏名その他事績とともに本町栄誉記載簿に登録し、永久に保存するとともに、本町発行の広報紙に掲載して広く町民に周知する。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第46号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

松茂町表彰条例

昭和52年9月21日 条例第16号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和52年9月21日 条例第16号
昭和55年11月4日 条例第23号
昭和58年4月1日 条例第5号
昭和61年11月1日 条例第19号
平成8年3月25日 条例第1号
平成13年3月23日 条例第1号
平成19年3月20日 条例第4号
平成30年6月20日 条例第24号
令和元年11月25日 条例第46号