○松茂町表彰条例施行規則
昭和52年12月16日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、松茂町表彰条例(昭和52年条例第16号)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(選考委員会)
第2条 町長の諮問に応じ、表彰の適否を審査するため選考委員会を置く。
第3条 委員会は、委員10名で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長がそのつど委嘱する。
(1) 町議会議員 3名
(2) 学識経験者 3名
(3) 町職員 4名
第4条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
第5条 町長より表彰の適否について諮問を受けたときは、委員会は速やかに審査して、その結果を町長に答申するものとする。
第6条 委員会は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
(功労章及び善行章)
第7条 功労者には別記功労章及び同略章を、また善行者には別記善行章を贈る。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記(第7条関係)
功労章 | 同略章 | 善行章 |
功労章 | 同略章 |
外径35ミリメートル 厚さ2ミリメートル | 外径20ミリメートル 厚さ1.5ミリメートル |
善行章 |
|
外径35ミリメートル 厚さ2ミリメートル |