○松茂町表彰条例施行規則

昭和52年12月16日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、松茂町表彰条例(昭和52年条例第16号)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(選考委員会)

第2条 町長の諮問に応じ、表彰の適否を審査するため選考委員会を置く。

第3条 委員会は、委員10名で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長がそのつど委嘱する。

(1) 町議会議員 3名

(2) 学識経験者 3名

(3) 町職員 4名

第4条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

第5条 町長より表彰の適否について諮問を受けたときは、委員会は速やかに審査して、その結果を町長に答申するものとする。

第6条 委員会は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

(功労章及び善行章)

第7条 功労者には別記功労章及び同略章を、また善行者には別記善行章を贈る。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記(第7条関係)

功労章

同略章

善行章

画像

画像

画像

功労章

同略章

外径35ミリメートル 厚さ2ミリメートル

外径20ミリメートル 厚さ1.5ミリメートル

善行章

 

外径35ミリメートル 厚さ2ミリメートル

松茂町表彰条例施行規則

昭和52年12月16日 規則第7号

(平成14年8月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和52年12月16日 規則第7号
昭和60年10月3日 規則第3号
平成13年3月23日 規則第1号
平成14年8月1日 規則第26号