○松茂町議会図書室条例

昭和55年11月4日

条例第22号

第1条 松茂町議会に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定により、松茂町議会図書室(以下「議会図書室」という。)を設ける。

第2条 議会図書室には、官報、公報その他の刊行物並びに適当な図書、新聞、雑誌を備える。

第3条 議会図書室は、議員の利用に支障がない場合に限り、一般にこれを利用させることができる。

第4条 議会図書室は、町議会議長がこれを管理する。

第5条 議会図書室に関する必要な細則は、議長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

松茂町議会図書室条例

昭和55年11月4日 条例第22号

(平成24年12月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和55年11月4日 条例第22号
平成20年12月22日 条例第19号
平成24年12月25日 条例第21号