○松茂町議会事務局設置条例
昭和37年12月24日
条例第9号
(事務局の設置)
第1条 松茂町議会に、事務局を置く。
(事務局の任務)
第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。
(職員及び任免)
第3条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。
事務局長、書記、その他の職員
(職員の定数)
第4条 事務局長、書記、その他の常勤の職員(臨時の職にある職員を除く。)の定数は、松茂町職員定数条例(昭和39年条例第12号)の定めるところによる。
(細則)
第5条 この条例の定めるもののほか必要なる事項は、議長がこれを定める。
附則
この条例は、昭和37年12月1日から施行する。