○松茂町統計調査員設置規則
昭和26年5月1日
規則第1号
第1条 各種の統計を調査するときは、この規則による。ただし、統計法(平成19年法律第53号)その他の法令により別段の規定のあるものについては、これを適用しない。
第2条 調査の完全を期する為、本町に調査区を設け、各1名の調査員を置く。その調査の種別により、そのつど町長においてこれを定めることを得る。
第3条 統計調査員は、本町内に居住し、その調査区内の事情によく精通し、統計調査員たるに適すと認められる者の内から町長が任命又は委嘱する。ただし、他の法律により別に規定のあるものについては、この限りでない。町長が、統計調査員を任命又は委嘱したときは、直ちにその氏名及び担当調査区を告示する。
第3条の2 調査員の任期は、3年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 補欠調査員の任期は、前任者の残存期間とする。
第4条 統計調査員は、町長の指揮監督又は指導を承け、担当調査区内において次の職務を行う。
(1) 統計調査に関し、調査票の配布及び取集その他の事務
(2) 徳島県報告、産業統計に関する事項
(3) その他
第5条 統計調査員は、前条の職務を行う場合は、町長の交付する一定の用紙を用いなければならない。統計は、実地につき調査をなさなければならない。ただし、特別に示された場合は、実地につかず見積又は達観によることができる。
第6条 統計調査員は、調査を終わったときは、その報告書を作り、1件ごとに書類と共に指定された期限迄に、町長に提出しなければならない。
第7条 統計調査員は、職務上知りたる個人、法人又は組合等の業務に関する事項を、故なき他人に洩らしてはならない。
第8条 統計調査員には、毎年度予算の範囲内で手当を支給する。
第9条 町長は、必要に応じて、統計調査員を招集して、執務上の指示又は協議をなすものとする。
附則
本規則は、昭和26年5月1日からこれを施行する。
附則(昭和54年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。