○松茂町行政協力員に関する規則

平成12年3月28日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地域住民の自治組織(以下「自治会」という。)との連携を密にし、町行政の民主的、かつ効率的な運営を図るため、松茂町行政協力員(以下「協力員」という。)に関し、必要な事項を定める。

(協力員の設置)

第2条 町民の町行政への要望を迅速に把握し、町行政に反映させるとともに、各種町施策の円滑なる周知を図るため松茂町に、協力員を置く。

(協力員の任務)

第3条 協力員の任務は、次のとおりとする。

(1) 年間を通して、随時開催される行政協力員会議に出席し、町と町民の相互の連絡調整を図ること

(2) 常に管轄地域の実情を把握し、その都度地域住民要望を町に提言すること

(3) 必要に応じ、関係機関等が実施する各種施策の地元説明等に協力すること

(4) 前各号に定めるもののほか、特に依頼された事項

(意見・要望の処理)

第4条 協力員会議において審議された意見・要望は、各課において整理・検討のうえ、町行政に反映するものとする。

(協力員の委嘱)

第5条 協力員は、自治連合会に加盟する自治会の役員をもって充てるものとし、町長が委嘱する。

(協力員の任期)

第6条 協力員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

(報酬及び報償)

第7条 協力員は無報酬とする。ただし、第3条各号の任務遂行に必要な経費を支弁するため、町長は協力員が所属する自治会に対し、予算の範囲内で報償を支給することができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、行政協力員に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成30年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の松茂町行政協力員に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

松茂町行政協力員に関する規則

平成12年3月28日 規則第5号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成12年3月28日 規則第5号
平成30年6月1日 規則第16号