○松茂町職員の私有車の公務使用に関する規則
平成12年3月28日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、松茂町に勤務する職員(臨時的任用職員を除く。)が私有車を公務の遂行のために使用することについて必要なことを定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。
(私有車の定義)
第2条 この規則において、私有車とは、職員又は職員と生計を一にする親族が所有し、かつ、通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第165号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機自転車をいう。
(私有車の使用の制限)
第3条 職員は、この規則の定めるところによらなければ、私有車を公務の遂行のために使用してはならない。
2 職員は、私有車である道路交通法(昭和35年法津第105号)第3条に規定する大型自動車、大型特殊自動車又は小型特殊自動車を公務遂行のために使用してはならない。
(私有車運転登録の申請)
第4条 私有車を公務の遂行のために運転しようとする職員は、あらかじめ私有車運転登録申請書(様式第1号)を町長に提出し、その登録を受けなければならない。
(1) 私有車の運転に必要な運転免許を有し、かつ次の表の左欄に掲げる区分に応じ、右欄に定めるそれぞれの運転経験年数を有していること。
区分 | 運転免許取得後の運転経験年数 |
道路交通法第3条に規定する普通自動車 | 1年以上 |
道路交通法第3条に規定する自動二輪車 | 6カ月以上 |
道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車 | 6カ月以上 |
(2) 過去2年以内において道路交通法に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章第6節の規定により免許の取消、停止等の処分を受け、若しくは同法第3章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。
(3) 当該私有車について、自動車損害賠償法(昭和30年法律第97号)第3章に規定する自動車損害賠償責任保険又は同法第4章に規定する自動車損害責任共済(以下これらを「強制保険等」という。)の締結をしていること。
(4) 前号に規定するもののほか、当該私有車の運行によって他人の生命又は身体を害した損害賠償について無制限及び対物保険500万円以上保険(以下「任意保険」という。)の契約を締結していること。
(私有車運転登録の取り消し)
第6条 町長は、次の各号に定める理由が発生したときは、ただちに登録を取り消さなければならない。
(1) 被登録者が、登録資格を失ったとき。
(2) 被登録者が、心身の障害により車両の正常な運転ができなくなったとき。
(3) 被登録者が、退職したとき。
(私有車運転者登録名簿)
第8条 総務課長は、毎年4月1日現在の私有車運転者登録名簿(様式第3号)を4月10日までに作成し、町長に提出しなければならない。
(私有車運転の許可)
第9条 第4条の規定による登録のほか、職員は職務の命により、私有車を運転して町外出張するときは、あらかじめ、出張命令簿にその旨記載し、許可を受けなければならない。
(1) 公用車の使用が不可能なとき。
(2) 通常の交通機関を使用した場合において、公務の遂行が著しく遅延し又は困難であるとき。
(3) その他町長が特に必要であると認めた場合
(公務遂行中の私有車への同乗制限)
第11条 職員が命令を受けて私有車を運転するときは、何人も私有車に同乗させてはならない。ただし、あらかじめ同乗者職氏名を出張命令簿に記載し、その許可を受けた場合はこの限りではない。
2 燃料費、修理費、保険料減価償却費その他の維持管理費は支給しない。
(他人への損害賠償)
第13条 職員が第9条の規定により許可を受けて公務執行中における事故については町が損害を賠償する。ただし、当該私有車にかかる強制保険等の保険金若しくは共済金又は任意保険によって、てん補できる損害の部分についてはこの限りではない。
(損害賠償の求償)
第14条 前条の定めるところにより町が損害を賠償した場合において、当該私有車の使用つき、職員に故意又は重大な過失があったときは、町は当該職員に対して求償することができる。
(事故処理の方法)
第15条 公務執行中において、私有車による事故が発生した場合、当該職員及び所属課長は松茂町職員による自動車事故等の取扱規程第3条及び第4条の規定により、直ちに町長に報告しなければならない。
2 その他当該私有車の事故処理は、総務課において取り扱うものとする。
(運転者の心得)
第16条 運転者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 運転しようとする車両の性能、構造及び特徴を熟知し、運転前には必ず始業点検を行う。
(2) 常に周到な注意をもって安全運転に努めること。
(3) 用務の都合その他の理由により帰庁予定日又は著しく帰庁予定時間が遅れるときは、電話等の方法によりすみやかに所属課長等に報告をし、承認を受けること。
(4) 自動二輪車又は原動機付自転車を運転するときは、乗車用ヘルメットを着用するとともに、これを着用しない者を乗せて運転してはならない。
(現地調査等)
第17条 町長は、必要があると認めるときは、私有車の公務使用の状況について、随時実地調査し又は報告を求めることができる。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。