○松茂町防災行政無線放送施設設置事業分担金徴収条例

平成9年12月22日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規程に基づき、松茂町防災行政無線放送施設設置事業に関する個別受信機の設置に係る分担金の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、個別受信機の設置に要する経費とする。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、松茂町防災行政無線放送施設の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第24号)第10条に該当する者から徴収する。

(分担金の納付)

第4条 分担金は、松茂町が発する納入通知書により、指定する期日までに納入するものとする。

(分担金の減免)

第5条 町長は、公共的団体等その他特に必要と認める施設については、分担金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松茂町防災行政無線放送施設設置事業分担金徴収条例

平成9年12月22日 条例第25号

(平成9年12月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成9年12月22日 条例第25号