○松茂町コミュニティ消防センター設置及び管理条例

平成10年3月18日

条例第20号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、コミュニティ消防センター(以下「消防センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定め、地域住民の防災意識の高揚を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 消防センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用)

第3条 使用者は、施設の趣旨を尊重し公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないように利用しなければならない。

(使用の許可及び条件)

第4条 消防センターを使用する者は、規則で定める手続きを行うとともに、定められた時間内において使用するものとする。

2 時間外使用は、町長が止むを得ない事情があると認め、かつ、支障のない場合に限り許可するものとする。

(原状回復義務)

第5条 使用者は消防センターの使用を完了したときは、原状回復に努めなければならない。

(使用の制限)

第6条 次の各号の一に該当する者は、消防センターを使用することができない。

(1) 公秩序をみだし、又は暴力行為を行う者

(2) 伝染病患者

(3) 刀剣その他危険物を所持する者

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他町長が使用を不適当と認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 使用者が次の各号の一に該当するときは、町長は使用の許可を取消し、又はその使用を制限し、若しくは使用を中止させることができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用者が偽り、その他不正の手段により使用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(4) 前条各号の一に該当する理由が生じたとき。

2 前項の規定により許可の取消し等をした場合において、使用者が損害を受けることがあっても、町はこれに対し賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 この施設の使用料は、第1条の趣旨に基づき無料とする。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

松茂東部コミュニティ消防センター

松茂町笹木野字八北開拓222

松茂西部コミュニティ消防センター

松茂町広島字宮ノ後1―3

松茂南部コミュニティ消防センター

松茂町長原43―11

松茂北部コミュニティ消防センター

松茂町中喜来字南張19―1・20―2

松茂中部コミュニティ消防センター

松茂町笹木野字山下112―1

松茂町コミュニティ消防センター設置及び管理条例

平成10年3月18日 条例第20号

(平成18年4月1日施行)