○松茂町総合振興計画審議会条例
昭和47年12月29日
条例第20号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、松茂町総合振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、松茂町総合計画に関する事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人で組織する。
2 委員は、つぎに掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町議会議員 3人
(2) 団体の代表者 5人
(3) 学識経験を有する者 4人
(任期)
第4条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(特別委員)
第5条 審議会に特例の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員若干名を置くことができる。
2 特別委員は、町長が任命する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関し審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長から招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、チャレンジ課において処理する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。