○松茂町総合振興計画審議会条例

昭和47年12月29日

条例第20号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、松茂町総合振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、松茂町総合計画に関する事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人で組織する。

2 委員は、つぎに掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員 3人

(2) 団体の代表者 5人

(3) 学識経験を有する者 4人

(任期)

第4条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(特別委員)

第5条 審議会に特例の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員若干名を置くことができる。

2 特別委員は、町長が任命する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関し審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長から招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、チャレンジ課において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

松茂町総合振興計画審議会条例

昭和47年12月29日 条例第20号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和47年12月29日 条例第20号
昭和49年3月15日 条例第2号
平成7年3月29日 条例第2号
平成10年3月18日 条例第3号
平成18年3月24日 条例第7号
平成27年3月16日 条例第11号
平成29年12月20日 条例第21号
平成31年3月15日 条例第2号