○松茂町特別職報酬等審議会条例
昭和54年12月20日
条例第14号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、松茂町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は松茂町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど町長が任命する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、新たに委員が任命された後、最初に招集すべき審議会の会議は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り、改正後の条例第2条の規定は適用せず、改正前の条例第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の条例第2条中「助役」とあるのは「副町長」とする。
附則(平成20年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の松茂町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び次項の規定による改正後の松茂町特別職報酬等審議会条例(昭和54年松茂町条例第14号)の規定は、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成27年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の松茂町特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、この条例による改正前の松茂町特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。