○松茂町都市計画審議会条例

平成12年3月28日

条例第16号

松茂町都市計画審議会条例(昭和45年条例第13号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属された事項を調査審議させ、及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、松茂町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 6人以内

(2) 町議会の議員 4人以内

2 前項第1号につき任命される委員の任期は、2年とする。ただし委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議を招集する場合には、あらかじめ審議事項等を定めて開会の日5日前までに、委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。

(議事)

第6条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を総理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に松茂町都市計画審議会の委員である者の任期は、それぞれ、その者が委員に任命された日から起算して2年とする。

(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

松茂町都市計画審議会条例

平成12年3月28日 条例第16号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成12年3月28日 条例第16号
平成14年3月22日 条例第4号