○松茂町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年12月25日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき職員の意に反する降任免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関し規定することを目的とする。

(降任免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師2名を指定してあらかじめ診断を行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従しない。

(失職の特例)

第4条の2 任命権者は、公務上自動車又は原動機付自転車を運転中に発生した交通事故に係る罪により禁固以上の刑に処せられその刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めたときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときはその職を失う。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和26年12月25日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)附則第20項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第50号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

松茂町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年12月25日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年12月25日 条例第16号
昭和63年3月28日 条例第2号
令和元年12月20日 条例第50号
令和4年12月20日 条例第20号