○松茂町管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年7月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等の範囲は、別表のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第1号)

この規則は、昭和46年6月21日から施行する。

(昭和51年規則第4号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第1号)

この規則は、昭和55年11月1日から施行する。

(昭和63年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成4年規則第7号)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 参事、部長、課長、主幹

2 議会事務局長

3 教育次長、歴史民俗資料館長、図書館長、総合体育館長、給食センター所長、園長

4 保育所長

5 環境センター所長、保健相談センター所長、包括支援センター所長、地域子育て支援センター所長

6 会計管理者

松茂町管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年7月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年7月1日 規則第2号
昭和46年6月21日 規則第1号
昭和51年4月1日 規則第4号
昭和55年4月1日 規則第2号
昭和56年4月1日 規則第1号
昭和63年4月1日 規則第3号
平成4年4月1日 規則第7号
平成10年3月18日 規則第3号
平成14年3月27日 規則第8号
平成19年3月29日 規則第10号
平成23年4月1日 規則第3号
平成24年3月23日 規則第2号
令和5年3月22日 規則第16号