○松茂町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和29年4月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 松茂町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償の額並びに支給方法について、この条例の定めるところによる。

(議員報酬)

第2条 議員の議員報酬(以下「報酬」という。)は議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。

議長 月額 310,200円

副議長 月額 258,500円

議員 月額 206,800円

2 報酬は、議長及び副議長にはそれぞれ選挙された日から、議員にはその職について日から支給する。

3 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。

4 第2項又は第3項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

5 前各項の規定にかかわらず、議長、副議長又は議員が長期にわたり議員活動ができないときは、その期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の報酬を翌月から支給する。ただし、議員活動ができない期間が1年6ヶ月を超える場合は、報酬を翌月から支給しない。

(1) 議員活動ができない期間が180日を超え365日以下である場合 当該期間の報酬月額に100分の30を乗じて得た額を減じた額

(2) 議員活動ができない期間が365日を超える場合 当該期間の報酬月額に100分の50を乗じて得た額を減じた額

6 前項の「議員活動ができない期間」とは、当該議長、副議長又は議員が議会規則で定めるところにより欠席の届出を行い、欠席した場合における当該届出に係る欠席の日の初日からその後最初に出席する日までの期間をいう。

7 第5項の規定により議員報酬を減額又は支給しないこととされた者が町議会の会議(定例会及び臨時会)又は委員会(常任委員会及び特別委員会)に出席したときは、当該出席日の属する月以降の議員報酬を支給する。

8 公務上の災害、結核性疾患その他これらに類するものとして議長が認める理由による欠席については、前3項の規定は適用しない。

(報酬の支給日)

第3条 報酬は、毎月15日に支給する(その日が休日又は日曜日に当たるときはその前日において、その日に最も近い休日又は日曜日でない日)ただし、議会が招集された月にあっては、その議会の閉会の日に支給することができる。ただし、3ケ月以上を合せ支給することができる。

(費用弁償)

第4条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費については松茂町職員等の旅費に関する条例に準じ、議長にあっては町長欄、副議長及び議員にあっては副町長、教育長欄により支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第11号)

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和32年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年条例第1号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第7号)

この条例は、昭和34年8月15日から施行する。

(昭和36年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。

(昭和38年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和41年条例第2号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた報酬については、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和51年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 議会議員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 議会議員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和56年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 議会議員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、平成5年7月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 議会議員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成6年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 議会議員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成8年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 議会議員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成9年条例第26号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、公布の日より施行する。

(平成14年条例第31号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り、改正後の条例第4条第2項の規定は適用せず、改正前の条例第4条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の条例第4条第2項中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成19年条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の松茂町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び次項の規定による改正後の松茂町特別職報酬等審議会条例(昭和54年松茂町条例第14号)の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(松茂町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 松茂町特別職報酬等審議会条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

松茂町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和29年4月1日 条例第2号

(令和元年9月18日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第2号
昭和31年9月20日 条例第11号
昭和32年9月23日 条例第8号
昭和33年3月24日 条例第1号
昭和34年8月15日 条例第7号
昭和36年3月17日 条例第1号
昭和37年3月23日 条例第1号
昭和38年3月18日 条例第1号
昭和39年3月16日 条例第1号
昭和41年3月17日 条例第2号
昭和42年3月20日 条例第3号
昭和43年3月19日 条例第3号
昭和44年12月20日 条例第14号
昭和46年12月25日 条例第7号
昭和47年12月29日 条例第14号
昭和48年7月2日 条例第15号
昭和48年12月25日 条例第21号
昭和49年12月26日 条例第20号
昭和50年12月24日 条例第15号
昭和51年12月22日 条例第12号
昭和52年12月22日 条例第21号
昭和53年12月20日 条例第13号
昭和55年3月19日 条例第7号
昭和56年3月20日 条例第3号
昭和57年3月23日 条例第5号
昭和59年3月23日 条例第1号
昭和60年9月21日 条例第10号
昭和61年10月1日 条例第16号
昭和62年10月8日 条例第10号
昭和63年12月22日 条例第12号
平成元年12月21日 条例第42号
平成2年12月21日 条例第15号
平成3年12月21日 条例第28号
平成4年12月21日 条例第14号
平成5年12月22日 条例第17号
平成6年12月21日 条例第15号
平成8年12月20日 条例第2号
平成9年12月22日 条例第26号
平成11年3月23日 条例第1号
平成14年3月22日 条例第8号
平成14年12月20日 条例第31号
平成15年3月25日 条例第3号
平成19年3月20日 条例第10号
平成19年3月20日 条例第23号
平成20年12月22日 条例第18号
令和元年9月18日 条例第45号