○職員の給与に関する規則

昭和57年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き、職員の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給定日)

第2条 条例第6条に規定する給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、町長は、その支給定日を変更することができるものとする。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員がその所属する支給義務者(以下「所属長」という。)を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた所属長において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することになった所属長において支給する。

3 前項の場合において、その者が従前所属していた所属長は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった所属長は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割り計算によりその際支給する。

第5条 職員が休職(条例第24条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは停職の終了により職務に復帰し、若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の期間の終了(育児休業法第5条に規定する失効等を含む。)により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。

2 給与期間の初日から引続いて休職、若しくは専従許可の有効期間中の職員、停職中の職員又は育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員が給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第6条 職員が給料の給与期間中、給料の支給定日後において離職、休職、停職又は無給休暇等により、過払となった場合は、その際返納させなければならない。

(扶養手当の支給)

第7条 条例第11条第1項に規定する届出は、庶務管理システム(電子計算機を利用して職員の勤務管理等の事務を処理する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を用いて届出なければならない。ただし、庶務管理システムにより難い場合は、扶養親族届(様式第1号)により届け出ることができる。

第8条 町長は、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例第10条第2項に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて、その認定に係る事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載するものとする。

2 町長は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額130万円程度以上であるもの

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号による外終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第9条 町長は、前条の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 条例第10条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中扶養手当は支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項のただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認を受けた場合

第11条 扶養手当は、職員が次の各号の一に該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。

(1) 条例第13条の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により、減給処分を受けた場合

(住居手当の適用除外職員)

第11条の2 条例第12条の2第1項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体等その他町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第10条に規定する扶養親族で条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第11条の3から第11条の5まで 削除

(届出)

第11条の6 新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、庶務管理システムを用いてその居住の実情を速やかに町長に届け出なければならない。住宅手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。ただし、庶務管理システムにより難い場合は、住居届(様式第3号)により届け出ることができる。

(確認及び決定)

第11条の7 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により住宅手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第11条の8 第11条の6の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第11条の9 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第11条の6の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第11条の10 町長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第11条の11 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 住居手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認を受けた場合

(通勤手当の支給)

第12条 職員は、新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第5号)により、速やかに届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

2 条例第12条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至った場合又は条例第12条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くに至った場合には、当該職員は前項の規定の例により届け出なければならない。

第12条の2 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第12条第1項の要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときはその決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第6号)に記載するものとする。

第12条の3 条例第12条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)別表に掲げる程度の身体の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると町長が認めるものとする。

第12条の4 条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ、合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第12条の5 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の通勤時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第12条の6 運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間にかかる通用期間1箇月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間について通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

(3) 第12条の5ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(自動車等使用者についての特例)

第12条の7 条例第12条第2項第2号に規定する通勤が不便であると認められるものは、自動車等の使用距離が片道10キロメートル以上である職員のうち、次の各号の一に該当する職員とする。

(1) 通勤のため利用しうる交通機関のない者

(2) 自動車等を使用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において、住居若しくは勤務地からその利用することとなる交通機関のもよりの停留所までの距離が2キロメートル以上である者又はその利用することとなる交通機関の運行回数その他の事情が町長の定める条件に該当する者

第12条の8 条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第12条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)

(2) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第12条第2項第1号に掲げる額

(3) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第12条第2項第2号に掲げる額

第12条の9 条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、町の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、舟艇(原動機付のものを除く。)

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通の用具

第12条の10 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第12条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第12条の11 条例第12条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

2 条例第12条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中通勤手当は支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項のただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認を受けた場合

第12条の12 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

第12条の13 町長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(勤務しないことの承認の基準)

第13条 条例第13条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、松茂町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する休日及び有給休暇による場合とする。

(給与の減額)

第14条 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。

第15条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差引くものとする。ただし、離職、休職、停職又は無給休暇の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第16条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、庶務管理システムを用いて、又は時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第7号)により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分毎に各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第14条の規定を準用する。

(時間外勤務手当の割合)

第16条の2 条例第15条第1項の規則で定める割合は、次の各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第15条第3項の規則で定める時間は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める時間とする。

(1) 当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間(条例第15条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この項において同じ。)の合計が38時間45分以上である場合 条例第16条の規定により休日勤務手当を支給されることとなる日(以下この項において「休日等」という。)の正規の勤務時間の時間数(休日等がないときは、零)

(2) 当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計が38時間45分未満である場合 38時間45分(休日等があるときは、38時間45分に当該休日等の正規の勤務時間の時間数を加えた時間)から当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計時間を減じた時間数

3 条例第15条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の割合)

第16条の3 条例第16条の規則で定める割合は、100分の135とする。

第17条 宿日直手当は、庶務管理システムを用いて、又は宿日直勤務命令簿(様式第8号)により、勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。

第18条 条例第19条に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。

(管理職員特別勤務手当)

第18条の2 条例第19条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職務の級に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 7級 8,000円

(2) 6級及び5級 7,000円

(3) 4級 6,000円

2 条例第19条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第19条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職務の級に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 7級 4,000円

(2) 6級及び5級 3,500円

(3) 4級 3,000円

4 条例第19条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合は、その引き続く勤務に係る同条第3項第2号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第18条の3 町長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

第19条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、1の給与期間の分を、次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは第2条第1項ただし書の規定を、特別の事情がある場合は同条第2項の規定を準用する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当は、前項の規定にかかわらず職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給する。

第20条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを町長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第21条 条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給与の月額は、給料を減額されている場合でも本来受けるべき給料の月額とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第22条 条例第20条第1項の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1号に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、松茂町の職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(期末手当に係る在職期間)

第23条 条例第20条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第22条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 条例第24条第1項の規定の適用を受ける職員(以下「公務休職者」という。)及び同条第2項の規定を受ける職員(以下「結核休職者」という。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

4 基準日以前6箇月以内の期間において次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号から第4号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員(常勤のものに限る。)

(2) 国家公務員

(3) 公庫、公団等の職員

(4) 他の地方公共団体の職員

第23条の2 条例第20条第4項の規則で定める職員の区分は、別表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

第23条の3 条例第20条第2項の期末手当基礎額又は同第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第24条 条例第21条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務休職者及び結核休職者を除く。)

(2) 第22条第3号から第5号までの一に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第24条の2 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) 退職又は死亡した日において休職中であった者(公務休職者を除く。)及び前条第2号に掲げる職員であった者

第24条の3 条例第21条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(以下次条において「期間率」という。)第26条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第26条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第25条 期間率は、基準日以前6ケ月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6カ月

100分の100

5カ月15日以上6カ月未満

100分の95

5カ月以上5カ月15日未満

100分の90

4カ月15日以上5カ月未満

100分の80

4カ月以上4カ月15日未満

100分の70

3カ月15日以上4カ月未満

100分の60

3カ月以上3カ月15日未満

100分の50

2カ月15日以上3カ月未満

100分の40

2カ月以上2カ月15日未満

100分の30

1カ月15日以上2カ月未満

100分の20

1カ月以上1カ月15日未満

100分の15

15日以上1カ月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第25条の2 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として、在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第22条第3号から第6号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、法第22条の2第1号第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第23条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされた期間(公務休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第13条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第16条の規定による組合休暇を与えられた期間を除く。)

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに条例第13条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務をしなかった全期間

(6) 勤務時間条例第18条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6カ月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

(勤勉手当の成績率)

第26条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の115以上100分の190以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の103.5以上100分の115未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の92

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の92未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

4 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の47以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の43.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の43.5未満

5 第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

6 第1項から第5項までに定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第26条の2 条例第20条第1項及び第21条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その前日において、その前日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月10日

12月1日

12月10日

(死亡した職員の給与の支給)

第27条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は、前項各号の順位によるものとし、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位によるものとする。この場合において、父母については、養父母を先にして、実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。

(雑則)

第28条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(条例附則第20項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第20項の規定の適用を受ける職員に対する第18条の2第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第1項第1号及び第3項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第19号)附則第3項後段に規定する職員の平成2年4月1日における号給は、1号給上位の号給とする。

(平成3年規則第4号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第23条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第12号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第8号)

この規則は、平成6年10月1日から適用する。

(平成7年規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成11年規則第15号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第19号)

この規則は、平成12年3月1日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する改正後の職員の給与に関する規則第23条第4項の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(平成18年規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第26条第1項第3号の規定による成績率については、当分の間「100分の71」とあるのは、「100分の72.5」とする。

(平成20年規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第26条第1項第3号の規定の適用については、当分の間、同号中「100分の62」とあるのは、「100分の65」とする。

(平成23年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第26条第1項第3号の規定中「100分の64.5」とあるのは、当分の間「100分の67.5」とする。

(平成23年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年1月1日から適用する。

(平成26年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第26条第1項第3号の規定の適用については、同号中「100分の79.5」とあるのは、「100分の82.5」とする。

(平成27年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第26条第1項第3号の規定の適用については、当分の間、同号中「100分の72」とあるのは、「100分の75」とする。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第26条第1項第3号の規定の適用については、当分の間、同号中「100分の82」とあるのは、「100分の85」とする。

(平成28年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第26条第1項第3号の規定の適用については、当分の間、同号中「100分の77」とあるのは、「100分の80」とする。

(平成28年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の職員の給与に関する規則第26条第1項第3号の規定の適用については、当分の間、同号中「100分の87」とあるのは、「100分の90」とする。

(平成29年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の給与に関する規則第26条第1項第3号の規定の適用については、当分の間、同号中「100分の82」とあるのは、「100分の85」とする。

(平成29年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の職員の給与に関する規則第26条第1項第3号の規定の適用については、当分の間、同号中「100分の92」とあるのは、「100分の95」とする。

(平成30年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の給与に関する規則第26条第1項第3号の規定の適用については、当分の間、同号中「100分の87」とあるのは、「100分の90」とする。

(平成30年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の職員の給与に関する規則第26条第1項第3号の規定の適用については、当分の間、同号中「100分の92」とあるのは、「100分の95」とする。

(平成31年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の給与に関する規則第26条第1項第3号の規定の適用については、当分の間、同号中「100分の89.5」とあるのは、「100分の92.5」とする。

(令和元年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の給与に関する規則第26条第1項第3号の規定の適用については、当分の間、同号中「100分の94.5」とあるのは、「100分の97.5」とする。

(令和2年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の職員の給与に関する規則第26条第1項第3号の規定の適用については、当分の間、同号中「100分の92」とあるのは、「100分の95」とする。

(令和4年規則第16号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の職員の給与に関する規則の規定を適用する。

2 松茂町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第20号)附則第4条第2項の規定による暫定再任用短時間勤務職員の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該暫定再任用職員の給料月額とする。

(令和5年規則第41号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第23条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(1)

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

行政職給料表(2)

職務の級5級及び4級の職員

100分の5

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職員の給与に関する規則

昭和57年4月1日 規則第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第2号
昭和61年4月1日 規則第3号
昭和61年9月10日 規則第5号
昭和62年12月22日 規則第3号
平成2年12月26日 規則第5号
平成3年12月27日 規則第4号
平成4年3月26日 規則第4号
平成4年12月24日 規則第12号
平成6年3月7日 規則第1号
平成6年10月1日 規則第8号
平成7年3月28日 規則第7号
平成8年12月20日 規則第1号
平成11年12月28日 規則第15号
平成12年3月1日 規則第19号
平成13年3月23日 規則第6号
平成14年3月27日 規則第9号
平成15年3月25日 規則第7号
平成18年3月29日 規則第14号
平成20年4月1日 規則第27号
平成21年4月1日 規則第9号
平成22年3月30日 規則第2号
平成22年6月1日 規則第11号
平成22年12月1日 規則第17号
平成23年4月1日 規則第2号
平成23年12月28日 規則第6号
平成26年11月26日 規則第10号
平成27年3月16日 規則第4号
平成28年2月1日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第8号
平成28年11月29日 規則第19号
平成29年3月31日 規則第6号
平成29年11月24日 規則第14号
平成30年3月23日 規則第7号
平成30年11月26日 規則第20号
平成31年3月8日 規則第1号
令和元年11月25日 規則第19号
令和2年4月1日 規則第15号
令和4年10月1日 規則第16号
令和5年3月22日 規則第16号
令和5年9月29日 規則第41号