○災害による国民健康保険税減免規則
昭和36年10月31日
規則第7号
(減免の基準)
第1条 災害により被害を受けた家屋或は農地宅地の被害程度を基礎に国民健康保険税賦課額について次に掲げる区分に従い各々当該各号に掲げる率を当該賦課額に乗じて得た額を減免する。
(1) 災害による家屋の全壊流失の場合 10割
(2) 災害による被害を受けた農地又は宅地が流失、水没、崩壊により使用不能となりその被害面積が全農地又は宅地の8割以上の場合 10割
(3) 災害による家屋の被害5割以上の場合 5割
(4) 床上浸水等により著しく損害を蒙り経済的に大きな打撃を受けた場合、又は(2)の土地の被害面積が5割以上の場合 2割
附則