○松茂町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和54年3月13日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、長期にわたる財政の健全な運営に資するため、松茂町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3第1項及び第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定により積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金は、法第4条の3第3項及び第7条第2項に規定する方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、法第4条の4各号の一に該当するときに限り、処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。