○松茂町地域福祉基金の設置及び管理に関する条例
平成3年3月29日
条例第3号
(設置)
第1条 民間の創意を生かした在宅福祉、生きがいと健康づくりその他の高齢者保健福祉に関する事業の推進に資するため、松茂町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、一般会計歳入歳出予算で定めるところにより基金として積み立てた額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するための経費に充てるものとする。この場合において、剰余金が生じたときは、基金に編入するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。