○松茂町教育委員会の事務局に関する規則
平成10年3月24日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき松茂町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等について必要な事項を定めることを目的とする。
(事務分掌)
第2条 事務局の事務分掌は、別表第1のとおりとする。
課名 | 係 |
学校教育課 社会教育課 | 学校教育係 社会教育係 |
(教育機関等)
第4条 法第30条に規定する教育機関(幼稚園、学校を除く)及びその他の機関の種類、所属及び事務分掌は、別表第2のとおりとする。
(職の設置及び職務)
第5条 法令に特別に定めがあるもののほか、教育次長を課及びその他の機関に次の職を置くことができる。
課
課長 主幹 課長補佐 主査 係長 上級主事 主事 主事補 技師 |
その他の機関
所長 館長 主幹 所長補佐 館長補佐 主査 係長 上級主事 主事 主事補 | 総括主任司書 主任司書 司書 司書補 総括主任学芸員 主任学芸員 学芸員 学芸員補 技師長 総括主任技師 主任技師 技師 |
2 前項に規定する職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 教育次長は、教育長を補佐して事務局の事務を掌理する。
(2) 課長、所長及び館長は、上司の命を受け、その事務分掌事務を処理し所属職員を指揮監督する。
(3) 主幹は、上司の命を受け、特に重要困難な特定事務を掌理する。
(4) 課長補佐、所長補佐及び館長補佐は、上司の命を受け、それぞれ課長、所長及び館長を補佐する。
(5) 主査は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする課及びその他の機関の事務に従事する。
(6) 係長は、上司の命を受け、知識又は経験を必要とする課及びその他の機関の事務に従事する。
(7) 上級主事は、上司の命を受け、課及びその他の機関の高度な知識を必要とする事務に従事する。
(8) 主事及び主事補は、上司の命を受け、課及びその他の機関の事務に従事する。
(9) 統括主任司書、主任司書、司書、司書補、総括主任学芸員、主任学芸員、学芸員及び学芸員補は、上司の命を受け、専門的事務に従事する。
(10) 技師長、総括主任技師、主任技師及び技師は、上司の命を受け、技術に関する業務に従事する。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年教委規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
学校教育課
① 教育委員会の会議に関すること。
② 教育委員会(県費支弁の教育職員及び事務職員を除く。)の任免その他人事に関すること。
③ 教育委員会規則の制定及び改廃に関すること。
④ 教育委員会の歳入歳出予算及び決算に関すること。
⑤ 教育委員会所管の財産管理に関すること。
⑥ 学校の設置及び廃止に関すること。
⑦ 学校教育施設の整備に関すること。
⑧ 学校教育施設の建設及び設備に関すること。
⑨ 県費負担教職員の人事に関すること。
⑩ 教育の調査及び統計に関すること。
⑪ 教職員の研修に関すること。
⑫ 教科内容の取り扱い及び指導に関すること。
⑬ 教科用図書の採択に関すること。
⑭ 教科用図書代替教材の決定に関すること。
⑮ 児童、生徒の就学に関すること。
⑯ 学校の職員、児童、生徒及び幼児の保健及び安全に関すること。
⑰ 文書の収受、発送に関すること。
⑱ 学校人権教育に関すること。
⑲ 学校教育機関等との連絡調整に関すること。
⑳ 総合教育会議に関すること。
((21)) 教育大綱の策定に関すること。
((22)) その他学校教育に関すること。
((23)) 他の係の所掌に属しないこと。
社会教育課
① 社会教育の企画立案に関すること。
② 社会教育委員及び公民館運営審議会に関すること。
③ 社会教育団体の指導育成に関すること。
④ 女性教育、成人教育及び家庭教育に関すること。
⑤ 芸術文化の振興に関すること。
⑥ 社会人権教育に関すること。
⑦ 青少年教育に関すること。
⑧ 青少年健全育成に関すること。
⑨ 青少年団体の指導育成に関すること。
⑩ 社会教育施設の建設及び設備に関すること。
⑪ 社会教育関係機関等との連絡調整に関すること。
⑫ 地域生涯学習に関すること。
⑬ 公民館の管理運営に関すること。
⑭ コミュニティーセンターの管理運営に関すること。
⑮ 総合会館の管理運営に関すること。
⑯ その他社会教育に関すること。
別表第2(第4条関係)
公民館
① 施設及び設備の管理に関すること。
② 学級及び講座の企画並びに実施に関すること。
③ 講演会及び展示会等の開催に関すること。
④ 施設利用申請の許可に関すること。
⑤ 使用料の徴収及び免除に関すること。
図書館
① 施設及び設備の管理に関すること。
② 図書館の管理運営に関すること。
③ 読書振興に関すること。
歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館
① 施設及び設備の管理に関すること。
② 歴史民俗資料館の管理運営に関すること。
③ 文化財保護及び文化振興に関すること。
④ 各種資料館教室に関すること。
⑤ 町史編さんに関すること。
体育館
① 総合体育館処務規程(昭和54年教委規程第1号)によること。
学校給食センター
① 施設及び設備の管理に関すること。
② 学校給食センターの管理及び運営に関すること。
③ 給食調理に関すること。
④ 食育に関すること。
⑤ 食物アレルギーに関すること。
⑥ 給食費の徴収に関すること。