○松茂町教育委員会事務委任規則
昭和27年10月1日
教委規則第4号
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定による教育委員会から教育長への事務委任は、この規則の定めるところによる。
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 学校、公民館その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(3) 人事の一般方針を定めること。
(4) 褒賞及び懲戒を行うこと。
(5) 学校、公民館その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他の人事に関する事務を行うこと。
(6) 教育委員会事務局職員の任免その他の人事に関する事務を行うこと。
(7) 県費負担教職員の任免その他の人事に関する事務を行うこと。
(8) 学校、公民館その他の教育機関の敷地を選定すること。
(9) 1件1,000万円以上の教育財産の取得の申出及び工事の計画を策定すること。
(10) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。
(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に関すること。
(12) 社会教育委員等法令に基づく諮問機関の委員を委嘱すること。
(13) 文化財に関すること。
(14) 学校の通学区域の設定又はこれを変更すること。
(15) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について重要、かつ、異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。