○松茂町学校教育法施行細則

昭和28年10月16日

教委規則第7号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)及び学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)並びに学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(学校の定義)

第2条 この規則で小学校、中学校又は幼稚園とは、法第1条に定める学校のうち、松茂町立の学校をいう。

第2章 小学校

第3条から第5条まで 削除

(欠席学齢児童の通知)

第6条 令第20条の規定による欠席学齢児童については、校長において様式第2号によりこれを当該児童の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。

(全課程修了者の通知)

第6条の2 令第22条の規定による全課程修了者の氏名の通知は、校長において様式第3号により、当該全課程修了者の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。

(出席停止)

第7条 小学校において、感染症にかかり若しくはその虞ある児童又は性行不良であって他の児童の教育に妨げがある児童があり、法第26条の出席停止を命ずる必要があると認めたときは、校長は速やかに事由を具して教育委員会に報告しなければならない。

(備付表簿)

第8条 小学校においては、規則第15条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌(永年保存)

(2) 証書授与原簿(永年保存)

(3) 宿直員、日直員をおく学校においては当直日誌(5年保存)

(4) 教職員出張命令簿(5年保存)

(5) 校規(永年保存)

(卒業証書)

第9条 小学校において規則第28条の規定によって授与する卒業証書は、様式第4号による。

第3章 中学校

(規定の準用)

第10条 第6条から第9条までの規定は、中学校にこれを準用する。

第4章 幼稚園

(園則)

第11条 幼稚園の園則は、別にこれを定める。

(規定の準用)

第12条 第6条及び第7条から第9条までの規定は、幼稚園にこれを準用する。

この規則は、公布の日からこれを施行し、昭和27年11月1日からこれを適用する。

(昭和29年教委規則第1号)

この規則は、昭和29年8月3日から施行する。

(昭和36年教委規則第2号)

この規則は、昭和36年8月1日から施行する。

(昭和47年教委規則第1号)

この規則は、昭和47年2月2日から施行する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

様式第1号 削除

画像

画像

画像

松茂町学校教育法施行細則

昭和28年10月16日 教育委員会規則第7号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和28年10月16日 教育委員会規則第7号
昭和29年8月3日 教育委員会規則第1号
昭和36年8月1日 教育委員会規則第2号
昭和47年2月2日 教育委員会規則第1号
平成13年1月17日 教育委員会規則第2号
平成21年6月11日 教育委員会規則第2号