○松茂町立学校管理規則

昭和32年2月11日

教委規則第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、松茂町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 教育課程

(教育課程の編成)

第2条 校長は、毎年度学習要領の基準により、当該学校における教育課程を編成し、これを学年始めに松茂町教育委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

(校外行事の承認等)

第3条 校長は、学校における修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事でその実施地が県外の場合又宿泊を要する場合は、あらかじめ委員会の承認を受け、その実施先が県内で宿泊を要しない場合はあらかじめ委員会に届け出なければならない。ただし、当該校区内で宿泊を要しない場合は、校外行事の手続きはしない。

(感染症による出席停止)

第4条 校長は、感染性疾患等集団活動に支障があると思われる疾患に罹り若しくはその恐れがある児童生徒に対しては、登校の停止を命ずることができる。ただし、その旨を委員会に報告しなければならない。

(性行不良による出席停止)

第5条 次の各号に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、校長は、様式第1号により委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により意見の具申があったときは、委員会は、当該児童生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。

3 前項の規定により出席停止の決定をしたときは、委員会は、当該児童生徒の保護者に対し、様式第2号によりその理由、期間等を明らかにして、出席停止を命じるものとする。

第3章 教科用図書等

(教科用図書等)

第6条 学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣において著作権を有する教科用図書(以下「教科書」という。)で、委員会が採択したものを使用しなければならない。

2 学校において使用する教科用図書代替教材(学校教育法第34条第2項(同法第49条及び附則第9条第2項において準用する場合を含む。)に規定する教材をいう。以下同じ。)を使用するときは、あらかじめ委員会が決定するものとする。

(教科書以外の教材の承認)

第7条 教科書以外の教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用するときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の承認申請は、使用1月前までに校長から委員会に対し、様式第3号により行わなければならない。

(教科書以外の教材の使用)

第8条 学校において、学年又は学級の児童生徒全部に対し、教材として次のものを使用する場合は、あらかじめ校長は委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書、その他参考書

(2) 学習の過程並びに休業中使用する各種の学習帳、練習帳、日記帳

2 前項の届出は、使用20日前までに校長から委員会に対し様式第4号により行わなければならない。

(共同利用)

第9条 学校は、実験器具その他の教材教具については、必要に応じて学校間の共同利用に努めなければならない。

第4章 学期及び休業日

(学期)

第10条 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第11条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(5) 夏季休業日 7月21日から8月26日まで

(6) 冬季休業日 12月24日から1月7日まで

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(8) 前各号に定めるもののほか校長が必要と認め委員会の承認を得た日

2 児童生徒の教育上特別に必要があるときは、校長は委員会の許可を得て、前項第1号から第7号までの休業日に授業を行うことができる。

3 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定により臨時に授業を行わない場合においては、次の事項を直ちに委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

第5章 職員

(校務分掌)

第12条 校長は、学校運営に必要な職員組織及び校務分掌を定め、学年始めに委員会に報告しなければならない。

(県費負担教職員)

第13条 学校には、県費負担教職員(以下「職員」という。)として、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、事務職員及び学校栄養職員を置くことができる。

(主任等)

第14条 学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校についてはこの限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教務をつかさどる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年に関する校務をつかさどる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理する。

5 教務主任及び学年主任は、当該学校の教諭のうちから、保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭のうちから、校長が命ずる。

第14条の2 小学校に、生徒指導主任を置く。ただし、別に定める小学校については、この限りでない。

2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、児童の生徒指導をつかさどる。

3 生徒指導主任の発令については、前条第5項の規定を準用する。

第14条の3 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める中学校については、この限りではない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導をつかさどる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導をつかさどる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、第14条第5項の規定を準用する。

第14条の4 学校に、人権教育主事又は人権教育主任を置く。

2 人権教育主事又は人権教育主任は、校長の監督を受け、学校における人権教育をつかさどる。

3 人権教育主事又は人権教育主任の発令については、第14条第5項の規定を準用する。

第14条の5 学校に、事務室長、主査、事務長、主任、主任主事及び主事を置くことができる。

2 事務室長は、校長の監督を受け、学校事務をつかさどり、事務職員を監督するとともに、次の各号に掲げる事務について専決し、別に定めるところにより学校事務グループを運営する。

(1) 所掌校務に係る事実証明等を行うこと。

(2) 所掌校務に係る照会、回答等を行うこと。

(3) その他所掌校務に係る軽易、かつ、定例的なものを処理すること。

3 主査は、校長の監督を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

4 事務長は、校長の監督を受け、事務をつかさどり、事務職員を監督するとともに、第2項各号に掲げる事務について代決する。ただし、校務の処理については、事務長等が所掌事務を総括し、これら以外の校務については、教頭が整理する。

5 主任は、校長の監督を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

6 主任主事は、校長の監督を受け、相当の経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

7 主事は、校長の監督を受け、事務又は技術をつかさどる。

8 事務職員は、事務室長、主査、事務長、主任、主任主事又は主事のいずれかの職に補するものとし、学校栄養職員は、主査、主任、主任主事又は主事のいずれかの職に補するものとする。

第14条の6 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等の発令については、第14条第5項の規定を準用する。

第14条の7 学校には、町費負担職員を置くことができる。

2 町費負担職員は、校長の監督を受け職務に従事する。

(職員会議)

第15条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(学校評議員)

第16条 学校には、開かれた学校づくりのために学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し、意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、委員会が委嘱する。

4 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

(共同学校事務室)

第17条 学校運営への支援を行うため、学校事務を共同実施させる組織として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の4の規定に基づき、共同学校事務室を置く。

2 共同学校事務室の設置、運営等に関し必要な事項は松茂町立小中学校共同学校事務室設置運営規程(令和2年教育委員会規程第2号)に定めるところによる。

(校長の職務代理)

第18条 校長に事故ある場合又は校長が欠けた場合には、委員会の助言を受けて副校長又は教頭がその職務を代理する。この場合において、副校長又は教頭が2人以上いるときは、あらかじめ校長が定めた順序でその職務を代理する。

2 前項に規定する校長に事故ある場合は次のとおりとし、校長が欠けた場合は校長が死亡又は退職したときとする。

(1) 長期海外旅行等により、校長の職務執行が著しく困難なとき。

(2) 長期の病気休暇等で校長から職務についての指示が得られないとき。

(3) 分限又は懲戒処分による停職又は給食等の理由で職務の執行ができないとき。

(4) その他校長から意思表示を求めることができないとき。

3 副校長又は教頭が校長の職務代理を行うこととなった場合は、代理する者の氏名、代理する事由、代理する期間等を具して委員会に届け出るものとする。

(校長不在の場合の事務代決)

第19条 校長不在の場合は副校長が、校長及び副校長が不在の場合は教頭がその事務を代決する。ただし、副校長を置かない学校にあっては、教頭がその事務を代決するものとし、教頭が2人以上置かれているときは、あらかじめ校長が指定する順序でその事務を代決する。

(職員休暇)

第20条 職員の休暇については、あらかじめ校長に請求又は承認申請をしなければならない。この場合において休暇の日数が週休日、休日及び休日の代休日(以下「週休日等」という。)を除き引続き7日以上にわたるときは、校長はあらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず校長の休暇については、あらかじめ委員会に請求又は承認申請をしなければならない。

3 前2項の場合において、非常変災又は疾病等やむを得ない事由により、事前に請求をし、又は承認を得ることができなかったときは、職員は校長に、校長は委員会にその事由を付して、遅くとも週休日等を除き3日以内に請求又は承認申請をしなければならない。ただし、この期間内に請求又は承認申請をすることができない正当な事由があったと認められる場合は、この限りではない。

4 特定病気休暇が引続き8日以上(期間中の要勤務日数が4日以上)にわたるときは、医師の診断書を提出しなければならない。

(職員の出張)

第21条 職員の出張は、校長が命ずる。この場合において県外出張のときは、委員会に届け出なければならない。

2 校長の県外出張は、前項の規定にかかわらずあらかじめ委員会の承認を得るものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第22条 松茂町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第11号)に規定する職員の職務に専念する義務の免除については、校長が承認するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、校長の職務に専念する義務の免除については、教育長の承認を得なければならない。

(勤務報告)

第23条 校長は、職員の休暇、出張その他の勤務状況について、年度ごとに、様式第5号により、翌年度の4月20日までに委員会に報告しなければならない。

(運転免許証の確認)

第24条 校長は、毎年度、4月1日以後遅滞なく、運転免許証を受けている職員のうち、次のいずれかに該当する者について、運転免許証(原本に限る。)を提示させて当該免許証の有効期間等を確認しなければならない。

(1) 町有車両使用の承認(私用車の公務使用に関する運転登録を含む。)を受けている者又は受けようとする者

(2) 通勤において自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)を運転する者

2 校長は、前項に規定する場合のほか必要があると認めるときは、随時、同項の規定の例により運転免許を受けている職員の運転免許証の有効期間等の確認を行うものとする。

3 校長は、前2項の規定により確認した事項を記載した書類を作成し、又は変更し、及び保管しなければならない。

(事故その他の事案の報告)

第25条 生徒等の善行、傷害、事故による死亡又は集団的疾病等学校教育に影響を及ぼす事件が発生したときは、校長は、速やかにその事情を文書をもって委員会に報告しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、校長は、速やかにその事情を文書をもって委員会に報告しなければならない。

(1) 管理する施設において災害又は盗難があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号及び第4号、同法第28条第1項第1号から第3号まで及び第2項並びに同法第29条第1項の規定のいずれかに該当すると認められたとき。

(4) 職員がその職務を行うについて故意又は過失により違法に他人に損害を与えたとき。

(5) 職員に係る交通事故が発生したとき。

(6) 職員が重大な交通違反により検挙されたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。

3 職員は、次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、速やかにその事情を校長に報告しなければならない。

(1) 職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとき。

(2) 交通事故が発生したとき。

(3) 交通違反により検挙されたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。

(運転記録の確認)

第26条 校長は、教育長が必要と認めるときは、運転免許を受けている職員に対し、運転記録証明書(自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項第4号に規定する書面のうち、自動車安全運転センター法施行規則(昭和50年総理府令第53号)第9条に規定する運転記録の証明に関する事項を記載したものをいう。)その他の当該職員の運転記録(同条に規定する運転記録をいう。)について確認ができる書類の提出を求めるものとする。

第6章 施設、設備の管理

(施設設備の亡失き損)

第27条 校長は、学校の施設設備が亡失又はき損した場合は速やかに委員会に報告しなければならない。

(管理簿備品台帳)

第28条 校長は、施設設備の管理簿、備品の台帳を調整しなければならない。

(施設設備の目的外使用)

第29条 校長は、学校の施設設備を社会教育その他公共のため利用させることができる。

2 前項の規定に関わらず、長期の利用又は異例の利用の場合は、校長はあらかじめ委員会の指示を受けなければならない。

3 前2項の規定により、校長が許可した場合には、利用者の住所及び氏名、利用目的、利用の期間、利用する施設、設備並びに集合人員を委員会に報告しなければならない。

(防火警備)

第30条 校長は、学校の防火及び警備について防火管理者を定める等常にこれに対する措置を講じておかなければならない。

(日直及び宿直)

第31条 日直及び宿直員は、校長が命ずるものとする。

2 日直及び宿直員は、学校の施設、設備、書類等の保全、盗難の予防、文書の収受並びに校内の監視を行うものとする。

(表簿)

第32条 学校において備えなければならない表簿は、学校教育法施行規則第28条第1項に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌、卒業証書授与原簿 永久保存

(2) 公文書綴、学校において定めた規定 5年保存

(表簿の電子化)

第33条 学校教育法施行規則第28条第1項に規定する表簿及び教育長が特に定めた表簿は、徳島県公立小中学校学校業務支援システムを利用して作成された電子データを表簿とすることができる。

(就学すべき学校)

第34条 児童及び生徒の就学すべき学校は、別表に定めるところによる。

第7章 雑則

第35条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年度における夏季休業日の特例)

2 令和2年度における夏季休業日は、第9条の2第1項第5号の規定にかかわらず、令和2年8月8日から8月23日までとする。

(昭和37年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第1号)

この規則は、昭和48年4月24日から施行する。

(昭和49年教委規則第3号)

この規則は、昭和49年6月25日から施行する。

(昭和51年教委規則第1号)

1 この規則は、昭和51年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正後の松茂町立学校管理規則(以下「改正後の規則」という。)第9条の2から第9条の5までに規定する職にある者は、昭和51年3月31日までの間、それぞれ改正後の規則に規定する当該相当の職に発令されたものとみなす。

(昭和54年教委規則第1号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年2月1日から適用する。

(昭和61年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年教委規則第1号)

この規則は、平成元年1月1日から施行する。

(平成4年教委規則第2号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第5号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(平成14年教委規則第5号)

この規則は、平成14年11月20日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第34条関係)

学校名

幼稚園名

区域

共通区域

長原小学校

長原幼稚園

長原

豊岡、笹木野字山南16番1、16番3の一部、17番1、30番1、35番、37番、121番、豊久、豊中、住吉開拓110、123、140、143

松茂小学校

松茂幼稚園

笹木野

住吉、豊中

満穂、豊久

豊岡

広島の北川向、丸須を除く全地域

中喜来字福有開拓

 

喜来小学校

喜来幼稚園

長岸

中喜来の福有開拓を除く全地域

広島の北川向、丸須

 

松茂中学校

 

松茂町全域

 

※共通区域の通学については、保護者は就学時に教育委員会に申告しなければならない。

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松茂町立学校管理規則

昭和32年2月11日 教育委員会規則第5号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年2月11日 教育委員会規則第5号
昭和37年6月21日 教育委員会規則第1号
昭和48年7月21日 教育委員会規則第1号
昭和49年6月25日 教育委員会規則第3号
昭和51年3月9日 教育委員会規則第1号
昭和54年1月1日 教育委員会規則第1号
昭和54年7月17日 教育委員会規則第2号
昭和59年4月27日 教育委員会規則第1号
昭和60年2月1日 教育委員会規則第1号
昭和61年12月13日 教育委員会規則第1号
昭和62年5月11日 教育委員会規則第1号
昭和63年12月23日 教育委員会規則第1号
平成4年4月24日 教育委員会規則第2号
平成5年12月24日 教育委員会規則第2号
平成6年4月1日 教育委員会規則第1号
平成7年4月1日 教育委員会規則第1号
平成7年4月25日 教育委員会規則第2号
平成8年5月29日 教育委員会規則第1号
平成11年3月29日 教育委員会規則第1号
平成13年1月17日 教育委員会規則第1号
平成13年6月6日 教育委員会規則第5号
平成14年3月25日 教育委員会規則第1号
平成14年4月25日 教育委員会規則第2号
平成14年11月19日 教育委員会規則第5号
平成20年3月31日 教育委員会規則第2号
平成21年3月10日 教育委員会規則第1号
平成21年6月11日 教育委員会規則第3号
平成22年4月1日 教育委員会規則第1号
平成24年4月1日 教育委員会規則第1号
平成25年4月1日 教育委員会規則第1号
平成31年3月18日 教育委員会規則第6号
令和2年3月23日 教育委員会規則第1号
令和2年6月24日 教育委員会規則第4号
令和5年3月30日 教育委員会規則第2号