○松茂町学校給食センターの設置管理等に関する条例

昭和47年10月18日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、松茂町学校給食センター設置、管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 松茂町立の小学校及び中学校の学校給食を、適正かつ円滑に実施するため、調理等の業務を一括処理する施設として、松茂町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を、松茂町中喜来字群恵304番地の6におく。

(管理)

第3条 給食センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(職員)

第4条 給食センターに事務職員、技術職員、その他所要の職員をおく。

(運営委員会)

第5条 給食センターには、その運営を適正かつ円滑ならしめるため、松茂町給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)をおく。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し助言する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

松茂町学校給食センターの設置管理等に関する条例

昭和47年10月18日 条例第12号

(平成11年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年10月18日 条例第12号
平成11年3月23日 条例第4号