○松茂町給食センター運営委員会規則
昭和47年12月16日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、松茂町学校給食センターの設置管理等に関する条例(昭和47年条例第12号)第5条及び第6条の規定に基づき、松茂町給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、給食センターの適正かつ円滑な運営をはかるため、松茂町教育委員会の諮問に応じ、次の各号にかかげる事項について審議し助言する。
(1) 給食に関する施設、設備の充実改善に関すること。
(2) 献立、調理、運搬等の改善向上に関すること。
(3) 学校給食に対する啓蒙理解に関すること。
(4) 給食費に関すること。
(5) 給食物資の購入に関すること。
(6) その他給食センターに関する必要な事項
(委員会の委員)
第3条 委員会の委員は、15名以内で組織する。
2 委員会の委員は、次の各号に掲げるものについて教育委員会が委嘱する。
(1) 各幼稚園長
(2) 各小学校長
(3) 各小中学校PTA代表
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 本会に、委員長及び副委員長各1名をおく。
(役員の任務)
第6条 本会の役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 委員長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条 委員会は年2回開き委員長が招集する。ただし、緊急な場合は随時開くことができる。
2 委員会の会議は、委員の3分の1以上が会議の目的を示して請求したときは、速やかに招集しなければならない。
3 会議は委員の半数以上が出席し、出席委員の過半数でこれを決する。
附則
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第12号)
この規則は平成31年4月1日から施行する。