○松茂町教育支援委員会設置規則

昭和52年4月25日

教委規則第1号

(設置)

第1条 障がいのある幼児、児童、生徒の適正な就学を図るため松茂町教育委員会に、松茂町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 障がい児の種類及び程度の教育的な判別に関すること。

(2) 障がい児に係る教育相談に関すること。

(3) 特別支援教育の啓発に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから松茂町教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 教育関係者

(3) 学識経験者

3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に、会長及び副会長をそれぞれ1名置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって可決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(報償の支給)

第6条 1号委員及び3号委員には、第2条各号の任務遂行にあたり、予算の範囲内で報償金を支給するものとする。

(事務)

第7条 委員会の事務は、松茂町教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平成12年教委規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成27年教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

松茂町教育支援委員会設置規則

昭和52年4月25日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年4月25日 教育委員会規則第1号
平成12年3月24日 教育委員会規則第11号
平成17年7月4日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第7号
平成28年6月28日 教育委員会規則第1号