○松茂町教育支援委員会設置規則
昭和52年4月25日
教委規則第1号
(設置)
第1条 障がいのある幼児、児童、生徒の適正な就学を図るため松茂町教育委員会に、松茂町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 障がい児の種類及び程度の教育的な判別に関すること。
(2) 障がい児に係る教育相談に関すること。
(3) 特別支援教育の啓発に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから松茂町教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 教育関係者
(3) 学識経験者
3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に、会長及び副会長をそれぞれ1名置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって可決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報償の支給)
第6条 1号委員及び3号委員には、第2条各号の任務遂行にあたり、予算の範囲内で報償金を支給するものとする。
(事務)
第7条 委員会の事務は、松茂町教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(平成12年教委規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。