○松茂町公民館設置条例
平成元年7月1日
条例第25号
松茂町公民館設置条例(昭和27年条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条及び第30条第2項の規定に基づき、松茂町立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の委員の定数及び任期に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 松茂町広島字東裏30番地に、松茂町立公民館を設置する。
2 前項の規定により設置される公民館の事業の対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、町の全地域とする。
(分館の設置)
第3条 前条に規定する公民館のほか、必要に応じて分館を設置することができる。
(職員)
第4条 公民館に館長のほか、主事その他必要な職員を置く。
(公民館運営審議会)
第5条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
3 委員は15人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 教育委員会は、特別の事由があるときは、委員の任期中であっても解嘱することができる。
(使用料)
第6条 各室の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第7条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第8条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営並びに審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の第6条の使用料に100分の103を乗じて得た額については平成元年10月1日から適用する。
附則(平成元年条例第40号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成3年条例第24号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の条例の規定は、平成9年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員である者の任期は、それぞれ、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成16年条例第20号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の条例の規定は、平成16年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第12号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の条例の規定は、平成18年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の松茂町公民館設置条例の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の松茂町公民館設置条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
部屋名 | 使用料 | 部屋名 | 使用料 |
1時間 | 1時間 | ||
和室(1) | 620円 | 会議室(2) | 200円 |
和室(2) | 200円 | 視聴覚室 | 510円 |
調理実習室 | 510円 | 実習室 | 410円 |
会議室(1) | 730円 |
備考 使用した時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。