○松茂町立公民館運営規則

平成元年7月8日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、松茂町公民館設置条例(平成元年条例第25号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、管理運営並びに公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公民館及び分館の事業)

第2条 条例第2条第1項に規定する公民館は、町民に対して、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行うものとする。

2 条例第3条に規定する分館は、それぞれの対象区域内の住民に対し、その地域の規模及び実情に即した事業を行うものとする。

(館長)

第3条 館長は、上司の命を受け、館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

(分館長)

第4条 分館に、分館長を置く。

2 分館長は、館長の命を受け、分館の事業の企画、実施その他必要な事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

(主事等)

第5条 公民館に、前2条に規定する職のほか、次の表の左欄に掲げる職のうち必要な職を置く。

職務

主事

一般事務

主事補

事務の補助

技師

単純な労務

2 前項の職にある者は、上司の命を受け、主として同項の表の右欄に掲げる職務を行う。

(生涯学習講座)

第6条 公民館が開設する生涯学習講座を受講しようとする者は、生涯学習講座受講申込書(様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

(開館及び閉館)

第7条 公民館並びに分館の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、臨時に必要がある場合には、館長は、その時刻を変更することができる。

(1) 開館 午前9時

(2) 閉館 午後9時30分

(休館日)

第8条 公民館及び分館の定期休館日は、毎週月曜日とする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日とする。

2 館長は、必要ある場合には、年間を通じ15日以内で公民館及び分館の臨時休館日を定めることができる。

3 館長は、前項の規定による臨時休館日を定めるに当たっては、5日前までにその旨を教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出るとともに、これを公示しなければならない。

4 年末年始(12月28日から翌年1月4日)は、休館とする。

(使用の許可)

第9条 公民館又は分館の施設若しくは設備を使用しようとする者は、その2日前までに、松茂町立公民館使用許可申請書(様式第2号)を館長又は分館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長又は分館長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めたときは、松茂町立公民館使用許可書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用許可の制限)

第10条 館長又は分館長は、次の各号の一に該当するときは、公民館の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を害し、又は善良な風俗を乱す恐れがあるとき。

(2) 施設、備品等を損傷し、又は滅失する恐れがあるとき。

(3) 営利を目的として利用するとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他館長又は分館長が支障があると認めたとき。

(使用許可の取り消し)

第11条 公民館又は分館の施設若しくは設備の使用者が、次に掲げる事由の一に該当すると館長若しくは分館長が認めた場合又は事業運営上特別な必要が生じた場合には、館長又は分館長は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 法令の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。

(2) 使用のための手続に違反したとき。

(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(4) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

2 前項の規定により使用許可の取り消し等をした場合において、使用者が損害を受けることがあっても、町はこれに対し損害の責めを負わない。

(施設、設備のき損又は亡失の届出等)

第12条 公民館又は分館の施設若しくは設備の使用者が、当該施設又は設備を汚損、き損若しくは亡失したときは、速やかにその旨を館長又は分館長に届け出なければならない。

2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育長に報告しなければならない。

3 教育長は、第1項に規定する汚損、き損若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。

(運営審議会の組織)

第13条 運営審議会は、運営審議会の委員(以下「委員」という。)の互選により、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、運営審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故あるとき又は欠けたとき、その職務を行う。

(会議)

第14条 会議は、委員長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事件とともに、あらかじめ通知して招集する。

2 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(報告)

第15条 館長は、各月の事業計画及びその実施状況を教育長に報告しなければならない。

(使用料の減免)

第16条 条例第7条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助をうけているものが使用する場合

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者が使用する場合

(3) その他特に教育長が必要と認めた場合

(使用料の減免申請)

第17条 公民館の使用料の減免を受けようとする者は、公民館使用許可の申請書と同時に松茂町立公民館使用料減免申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(使用料の返還)

第18条 条例第8条の規定により、使用料を返還することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 非常災害その他使用者の責に帰することができない理由により、使用できなくなった場合

(2) 使用開始前2日前までに使用の取消しを申し出た場合

(3) 教育長がその他相当の理由があると認めた場合

(事務の処理等)

第19条 公民館及び分館における事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局の取り扱い例による。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は館長が教育長の承認を受けて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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松茂町立公民館運営規則

平成元年7月8日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年7月8日 教育委員会規則第2号
平成10年3月24日 教育委員会規則第2号
平成11年3月29日 教育委員会規則第2号
平成12年1月21日 教育委員会規則第2号
平成12年3月24日 教育委員会規則第9号
平成15年4月17日 教育委員会規則第2号
平成16年3月22日 教育委員会規則第4号
平成18年3月29日 教育委員会規則第1号
平成26年3月24日 教育委員会規則第1号
令和3年3月22日 教育委員会規則第5号