○松茂町公民館運営審議会規則
昭和44年12月9日
教委規則第1号
第1条 松茂町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき、調査審議するものとする。
第2条 審議会は、委員の中から委員長及び副委員長各1名を置く。
(1) 委員長及び副委員長の任期は1箇年とし、再任を妨げない。
(2) 委員長は本会を代表し、会議の議長となる。
(3) 副委員長は委員長を助け、委員長事故あるときは、その職務を代行する。
第3条 審議会の会議は、委員の半数以上が出席し、出席委員の過半数でこれを決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 同一事件につき再度招集してもなお過半数に達しないときは、この限りでない。
附則
この規則は、昭和44年12月9日から施行する。
附則(平成12年教委規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。